○久留米市環境美化促進条例施行規則

平成19年5月31日

久留米市規則第42号

久留米市環境美化促進条例施行規則(平成5年久留米市規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市環境美化促進条例(平成19年久留米市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(協働による取組の促進に必要な施策)

第3条 条例第9条第2項に規定する必要な施策とは、次に掲げる事項とする。

(1) 清掃その他の環境美化のためのボランティア活動の支援

(2) 不法投棄防止のためのボランティア監視活動の促進

(3) 路上違反広告物追放のためのボランティア活動の支援

(4) その他必要と認められる活動の支援

(回収容器)

第4条 条例第15条第1項に規定する回収容器は、自動販売業者については次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属製、プラスチック製その他の容易に破損しない材質であること。

(2) 18リットル以上の容積があること。

2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、飲料容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(指導書)

第5条 条例第17条に規定する指導は、空き地の適正管理に関する指導書(第1号様式)によるものとする。

(勧告書)

第6条 条例第18条第1項又は第2項に規定する勧告は、/回収容器の設置及び管理/自動販売機への氏名住所の表示/に関する勧告書(第2号様式)によるものとする。

(命令書)

第7条 条例第19条第1項に規定する命令は、/ポイ捨てごみ/配布印刷物等/回収命令書(第3号様式)によるものとする。

2 条例第19条第2項に規定する命令は、不法投棄ごみ回収命令書(第4号様式)によるものとする。

3 条例第19条第3項又は第4項に規定する命令は、/回収容器の設置及び管理/自動販売機への氏名住所の表示/に関する命令書(第5号様式)によるものとする。

(ごみの搬入場所)

第8条 条例第19条第1項及び第2項に規定する市長が指示した場所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の規定により市町村が定めた一般廃棄物処理計画に定める場所

(2) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に定める基準を満たした産業廃棄物を処理する施設

(立入調査等を行う職員)

第9条 条例第21条に規定する立入調査及び条例第22条に規定する質問をさせる職員は、別表のとおりとする。

(身分証明書)

第10条 条例第23条第1項に規定する証明書は、身分証明書(第6号様式)とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第75号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月8日規則第78号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年5月17日規則第90号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第32号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平20規則75・平21規則43・平23規則36・平25規則29・平26規則18・平28規則90・令2規則32・一部改正)

部局

立入調査、質問を行う職員

環境部

環境政策課

課長等(久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号)第2条第10号に規定する課長等をいう。以下同じ。)及び課長補佐並びに所属長の指名する職員

廃棄物指導課

〃

環境保全課

〃

資源循環推進課

〃

農政部

農政課

課長等及び課長補佐

生産流通課

〃

農村森林整備課

〃

都市建設部

公園緑化推進課

〃

路政課

〃

道路整備課

〃

公園土木管理事務所

〃

河川課

〃

商工観光労働部

観光・国際課

〃

各総合支所

環境建設課

課長等及び課長補佐並びに所属長の指名する職員

上下水道部

下水道整備課

課長等(久留米市企業局事務専決規程(平成17年久留米市公営企業管理規程第3号)第2条第9号に規定する課長等をいう。)及び課長補佐

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(平27規則78・一部改正)

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(平27規則78・一部改正)

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(平27規則78・一部改正)

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久留米市環境美化促進条例施行規則

平成19年5月31日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)