○久留米市企業局職員の名称に関する規程

平成19年3月30日

久留米市公営企業管理規程第3号

久留米市企業局職員の名称に関する規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第6号)の全部を改正する。

久留米市企業局に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員をいう。)の名称は、久留米市職員の任用に関する規則(平成28年久留米市規則第80号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日に現に事務吏員、技術吏員、事務員又は技術員である者は、別に辞令を用いることなく、この規程により職員に名称が変更されたものとする。

(平成28年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

久留米市企業局職員の名称に関する規程

平成19年3月30日 公営企業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第5号