○久留米市企業局職員の名称に関する規程
平成19年3月30日
久留米市公営企業管理規程第3号
久留米市企業局職員の名称に関する規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第6号)の全部を改正する。
久留米市企業局に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員をいう。)の名称は、久留米市職員の任用に関する規則(平成28年久留米市規則第80号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公営企業管理規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。