○久留米市職員の任用に関する規則
平成28年3月31日
久留米市規則第80号
久留米市職員の任用に関する規則(昭和37年久留米市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、久留米市職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第1号に規定する職員並びに市長の事務部局に勤務する法第22条の4第1項及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(令5規則51・一部改正)
(職名)
第3条 職名は、職員とする。
(職種)
第4条 職種の名称は、次のとおりとする。
(1) 一般事務職
(2) 情報職
(3) 文化財職
(4) 司書職
(5) 教育職
(6) 土木職
(7) 建築職
(8) 電気職
(9) 機械職
(10) 化学職
(11) 造園職
(12) 医療職
(13) 獣医職
(14) 薬剤職
(15) 保健職
(16) 看護職
(17) 栄養職
(18) 助産職
(19) 診療放射線職
(20) 臨床検査職
(21) 保育職
(22) 技能労務職
(令2規則25・一部改正)
(任命の方法)
第5条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命するものとする。
(競争試験)
第7条 競争試験(以下「試験」という。)は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 実地試験
(4) 勤務評定
(5) 口述試験
(6) 身体検査
(7) その他職務遂行の能力を、客観的に判定することができる方法
(試験の種類)
第8条 試験の種類は、次のとおりとする。
(1) 職員採用Ⅰ種試験
(2) 職員採用Ⅱ種試験
(3) 職員採用Ⅲ種試験
2 前項各号の試験により判定する知識及び技能の程度は、職員採用Ⅰ種試験にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)卒業の程度、職員採用Ⅱ種試験にあっては同法に規定する短期大学又は高等専門学校卒業の程度、職員採用Ⅲ種試験にあっては同法に規定する高等学校卒業の程度とする。
(試験の告知)
第9条 試験を行う場合には、次の各号に掲げる事項を告知する。
(1) 試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期並びに手続その他必要な受験手続
(5) その他試験に関し必要な事項
(受験資格)
第10条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢等について、その都度市長が定める。
(採用候補者名簿)
第11条 試験に合格した者をもって、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。
2 名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間で、これを延長することができる。
(名簿からの削除)
第12条 名簿に登載された者(以下「採用候補者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除する。
(1) 職員に採用された場合
(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合
(4) 受験申込みにおいて提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合及び試験において不正の行為をしようとし、又はしたことが判明した場合であって、市長が職員として採用することがふさわしくないと認めた場合
(5) 非違行為等をしたことが判明した場合であって、市長が職員として採用することがふさわしくないと認めた場合
(6) その他前各号に準ずる場合で、市長が削除することを必要と認めた場合
(競争試験による採用)
第13条 職員の採用は、次条の規定により選考によることができる場合を除き、採用候補者のうちから行わなければならない。
2 採用候補者を名簿の作成の日から3月以上経過した後において、採用しようとするときは、再び身体検査を行い、これに合格した者でなければ採用することができない。
(選考による採用)
第14条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 主査(相当職を含む。以下同じ。)以上の職
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(3) 国家公務員の職又は他の地方公共団体等の職員の職に、現に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と認められるもの
(4) 職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下のもの
(5) 単純な労務に雇用される者
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の育児休業をする職員又は久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年久留米市規則第10号)第19条第1項第6号若しくは第7号の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとするもの
(7) 前各号に規定するもののほか、選考によることが適当であると認められる職
(令3規則60・令5規則51・一部改正)
(採用選考委員)
第15条 試験又は選考による採用に際し、口述試験を実施する場合においては、久留米市職員採用選考委員(以下「委員」という。)がこれを行うものとする。
2 委員は3人以上とし、主査以上の職にある職員のうちから市長が任命する。
3 採用しようとする職種又は職務内容により特に必要と認める場合は、臨時委員を置くことができる。
(令2規則25・令5規則51・一部改正)
(条件付採用職員の正式採用)
第16条 条件付採用の期間を終了した職員は、その終了前に、次項に規定する措置が講じられない場合には、その終了の日の翌日において、正式採用となるものとする。
2 条件付採用職員の正式採用は、その職に必要な適格性を有し、かつ、勤務成績良好な者のうちから、市長が別に定める方法により行うものとする。
3 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
4 前項に規定する場合のほか、正式採用になるための職務遂行の能力の実証が十分でないと市長が認める場合においては、6月を超えない範囲内で条件付採用の期間を延長することができる。
(昇任)
第17条 主査以上の職への昇任は、市長が必要と認めたとき選考により行うものとする。
第18条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を生じた場合は、前条の規定にかかわらず特に昇任させることができる。
(選考の方法)
第19条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとする。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第60号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規則による改正後の久留米市職員の任用に関する規則第2条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。
別表第1(第6条関係)
(令2規則25・一部改正)
行政職及び医療職
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
部長 | 1 基本姿勢 | 部の長としての職責を自覚し、久留米に高い誇りと愛情を持って、市政への信頼を保持し、久留米の魅力やイメージを向上させようとする思いを持つとともに、地域社会への貢献や市民との協働等の意義を認識しながら、職務にあたることができる。 |
2 市民満足志向 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を持ち、市民の視点に立って、習得した高度な接遇技能によって、市民に好感を得られるマナー等で応対することができる。 | |
3 コミュニケーション | 自ら挨拶や声掛けを励行するとともに、特に困難な課題に対して、関係者と協調しながら、市民や議会、職員等に対し、理解を得られるよう情理を尽くして説明等をすることができる。 | |
4 職務遂行力 | 部の目標や部内各課の課題等の進捗状況を全体管理し、目標達成に向け、事務事業の統括や業務分担を適切に行うことができる。 | |
5 課題解決力 | 部内各課にまたがる重要課題に関する情報収集、分析等を行い、庁内外の関係者と調整するとともに、的確な判断で方針を明示しながら課題解決の行動を取ることができる。 | |
6 変革力 | 部を経営する視点や部の事務事業の問題認識を常に持ちつつ、組織を率いて、新たな政策や改革等に積極的に取り組むことができる。 | |
7 リーダーシップ | 先見性を持って部の基本方針を示し、適切な指示を行うとともに、職員の働き方等に留意しながら、業務の効率化に取り組むことで組織を統率することができる。 | |
8 人材育成 | 職員の能力を把握し、職員が成長する機会を与えながら、組織を代表してマネジメントできる職員を育成することができる。 | |
次長 | 1 基本姿勢 | 部長を補佐すべき管理職としての職責を自覚し、久留米に高い誇りと愛情を持って、市政への信頼を保持し、久留米の魅力やイメージを向上させようとする思いを持つとともに、地域社会への貢献や市民との協働等の意義を認識しながら、職務にあたることができる。 |
2 市民満足志向 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を持ち、市民の視点に立って、習得した高度な接遇技能によって、市民に好感を得られるマナー等で応対することができる。 | |
3 コミュニケーション | 自ら挨拶や声掛けを励行するとともに、困難な課題に対して、関係者と協調しながら、市民や議会、職員等に対し、理解を得られるよう情理を尽くして説明等をすることができる。 | |
4 職務遂行力 | 部の目標や課題等の進捗状況を管理し、部長を補佐しながら、目標達成に向け、事務事業の統括や業務分担を適切に行うことができる。 | |
5 課題解決力 | 部内各課にまたがる重要課題に関する情報収集、分析等を行い、庁内外の関係者と調整するとともに、的確な判断で部長を補佐しながら課題解決の行動を取ることができる。 | |
6 変革力 | 部を経営する視点や部の事務事業の問題認識を常に持ちつつ、部長を補佐して、新たな政策や改革等に積極的に取り組むことができる。 | |
7 リーダーシップ | 部の基本方針に向け、部長を補佐しながら、適切な指示を行うとともに、職員の働き方等に留意しながら、業務の効率化に取り組むことで組織を統率することができる。 | |
8 人材育成 | 職員の能力を把握し、職員が成長する機会を与えながら、組織をマネジメントできる職員や職務遂行力の高い職員を育成することができる。 | |
課長 | 1 基本姿勢 | 課の長としての職責を自覚し、久留米に高い誇りと愛情を持って、市政への信頼を保持し、久留米の魅力やイメージを向上させようとする思いを持つとともに、地域社会への貢献や市民との協働等の意義を認識しながら、職務にあたることができる。 |
2 市民満足志向 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を持ち、市民の視点に立って、習得した高度な接遇技能によって、市民に好感を得られるマナー等で応対することができる。 | |
3 コミュニケーション | 自ら挨拶や声掛けを励行するとともに、重要な課題に対して、関係者と協調しながら、市民や議会、職員等に対し、理解を得られるよう情理を尽くして説明等をすることができる。 | |
4 職務遂行力 | 課の目標や課題等の進捗状況を管理し、部下を指揮しながら、目標達成に向け、事務事業の統括や業務分担を適切に行うことができる。 | |
5 課題解決力 | 重要課題に関する情報収集、分析等を行い、庁内外の関係者と調整するとともに、的確な判断で部下に方針を明示 | |
6 変革力 | 課を経営する視点や課の事務事業の問題認識を常に持ちつつ、組織を率いて、新たな施策や改革等に積極的に取り組むことができる。 | |
7 リーダーシップ | 先見性を持って課の基本方針を示し、適切な指示を行うとともに、職員の働き方等に留意しながら、業務の効率化に取り組むことで組織を統率することができる。 | |
8 人材育成 | 職員の能力を把握し、職員が成長する機会を与えながら、組織をマネジメントできる職員や職務遂行力のある職員を育成することができる。 | |
課長補佐 | 1 基本姿勢 | 課長を補佐すべき監督職としての職責を自覚し、久留米に高い誇りと愛情を持って、市政への信頼を保持し、久留米の魅力やイメージを向上させようとする思いを持つとともに、地域社会への貢献や市民との協働等の意義を認識しながら、職務にあたることができる。 |
2 市民満足志向 | 全体の奉仕者として、倫理観を持ち、市民の視点に立って、習得した接遇技能によって、市民に好感を得られるマナー等で応対することができる。 | |
3 コミュニケーション | 自ら挨拶や声掛けを励行するとともに、チーム間で協力体制を構築し、課題に対して、関係者と協調しながら、市民や職員等に対し、理解を得られるよう説明等をすることができる。 | |
4 職務遂行力 | 課の目標や課題等の進捗状況を管理し、課長を補佐しながら、目標達成に向け、事務事業の統括や業務分担を適切に行うことができる。 | |
5 課題解決力 | 課題に関する情報収集、分析等を行い、庁内外の関係者と調整するとともに、的確な判断による課題解決の行動を取ることができる。 | |
6 変革力 | 課を経営する視点や課の事務事業の問題認識を常に持ちつつ、課長を補佐して、新たな施策や改革等に積極的に取り組むことができる。 | |
7 リーダーシップ | 課の基本方針に向け、職員との良好な関係を築くとともに、課長を補佐しながら、組織を統率することができる。 | |
8 人材育成 | 職員の能力を把握し、職員が成長する機会を与えながら、職務に関する知識を習得させるとともに、職務遂行力のある職員を育成することができる。 | |
主査 | 1 基本姿勢 | 監督職としての職責を自覚し、久留米に高い誇りと愛情を持って、市政への信頼を保持し、久留米の魅力やイメージを向上させようとする思いを持つとともに、地域社会への貢献や市民との協働等の意義を認識しながら、職務にあたることができる。 |
2 市民満足志向 | 全体の奉仕者として、倫理観を持ち、市民の視点に立って、市民に好感を得られるマナー等で応対することができる。 | |
3 コミュニケーション | 自ら挨拶や声掛けをするとともに、課題に対して、関係者と協調しながら、市民や職員等に対し、理解を得られるよう説明等をすることができる。 | |
4 職務遂行力 | 課の目標や課題等を認識し、目標達成に向け、部下を監督しながら、業務を質・量・スピードが相応なレベルで責任を持って遂行することができる。 | |
5 課題解決力 | 課題に関する情報収集、分析等を行い、庁内外の関係者と調整するとともに、的確な判断による課題解決の行動を取ることができる。 | |
6 変革力 | 課やチームの事務事業の問題認識を常に持ちつつ、周りと協力して、新たな事業や業務の改善等に積極的に取り組むことができる。 | |
7 チームワーク | 課の基本方針に向け、上司や部下等との情報共有を図りながら、周りの職員の業務状況に配慮し、組織が一丸となれる雰囲気づくりをすることができる。 | |
8 自己管理力 | 服務規律や目標を意識し、チームの中軸として、上司や部下等と意思疎通を図りながら、冷静かつ臨機応変に職務を遂行できる。 | |
一般職 | 1 基本姿勢 | 久留米に高い誇りと愛情を持って、市政への信頼を保持し、久留米の魅力やイメージを向上させようとする思いを持つとともに、地域社会への貢献や市民との協働等の意義を認識しながら、職務にあたることができる。 |
2 市民満足志向 | 全体の奉仕者として、倫理観を持ち、市民の視点に立って、市民に好感を得られるマナー等で応対することができる。 | |
3 コミュニケーション | 自ら挨拶や声掛けをするとともに、課題に対して、関係者と協調しながら、市民や職員等に対し、理解を得られるよう説明等をすることができる。 | |
4 職務遂行力 | 課の目標や課題等を認識し、目標達成に向け、上司の指示に従いながら、業務を質・量・スピードが相応なレベルで責任を持って遂行することができる。 | |
5 課題解決力 | 課題に関する情報収集等を行い、論理的に整理しながら、関係者と課題解決に向けた行動を取ることができる。 | |
6 改善力 | 担当業務に関する問題認識を持ちつつ、周りと協力して、新たな事業や業務の改善の提案等を積極的に行うことができる。 | |
7 チームワーク | 課の基本方針に向け、上司等との情報共有を図り、周りの職員に気を配りながら、組織が一丸となれる雰囲気づくりをすることができる。 | |
8 自己管理力 | 服務規律や目標を意識し、上司の指示に従い、同僚等と意思疎通を図りながら、冷静かつ臨機応変に職務を遂行できる。 |
別表第2(第6条関係)
技能労務職
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
主査・一般職 | 1 基本姿勢 | 久留米に高い誇りと愛情を持って、市政への信頼を保持し、久留米の魅力やイメージを向上させようとする思いを持つとともに、地域社会への貢献や市民との協働等の意義を認識しながら、職務にあたることができる。 |
2 市民満足志向 | 全体の奉仕者として、倫理観を持ち、市民の視点に立って、市民に好感を得られるマナー等で応対することができる。 | |
3 コミュニケーション | 自ら挨拶や声掛けをするとともに、課題に対して、関係者と協調しながら、市民や職員等に対し、理解を得られるよう説明等をすることができる。 | |
4 職務遂行力 | 課の目標や課題等を認識し、目標達成に向け、上司の指示に従いながら、業務を質・量・スピードが相応なレベルで責任を持って遂行することができる。 | |
5 課題解決力 | 課題に関する情報収集等を行い、上司の指示に従いながら、関係者と課題解決に向けた行動を取ることができる。 | |
6 改善力 | 担当業務に関する問題認識を持ちつつ、周りと協力して、新たな事業や業務の改善の提案等を積極的に行うことができる。 | |
7 チームワーク | 課の基本方針に向け、上司等との情報共有を図り、周りの職員に気を配りながら、組織が一丸となれる雰囲気づくりをすることができる。 | |
8 自己管理力 | 服務規律や目標を意識し、上司の指示に従い、同僚等と意思疎通を図りながら、冷静かつ臨機応変に職務を遂行できる。 |