○久留米市歴史公園の使用料等に関する規則

平成18年12月28日

久留米市規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市歴史公園条例(平成18年久留米市条例第48号。以下「条例」という。)の使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する部分の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の減免)

第2条 条例第10条の規定により使用料等を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体が主催し、又は共催し、事業又は行事を行う場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、小学校及び幼稚園の生徒、児童及び園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育園の園児が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合

2 使用料等の減免額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の場合 全額

(2) 前項第3号の場合 その都度市長が定める額

(減免申請手続)

第3条 使用料等の減免を受けようとする者は、歴史公園使用・占用料減免申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について必要な書類の提出を求めることができる。

(還付申請手続)

第4条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料等の還付を請求しようとするときは、歴史公園使用・占用料過納金還付申請書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、歴史公園において久留米市財産規則(昭和47年久留米市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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久留米市歴史公園の使用料等に関する規則

平成18年12月28日 規則第84号

(平成19年1月1日施行)