○久留米市歴史公園条例施行規則
平成18年12月21日
久留米市教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市歴史公園条例(平成18年久留米市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止の特例)
第2条 条例第4条第4号ただし書の久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの
(2) 校区コミュニティセンター又は自治会が設置する行事案内及び住居案内又はこれに類するもの
(3) 財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会(平成2年12月1日に財団法人久留米市観光コンベンション協会という名称で設立された法人をいう。)が設置する観光に関する案内等
(4) 防犯協会が設置する防犯に関する標語等
(5) 交通安全協会が設置する交通安全に関する標語等
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの
(平20教規則12・平22教規則9・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、歴史公園において久留米市財産規則(昭和47年久留米市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月1日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。