○久留米市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月3日

久留米市規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市農業農村整備事業分担金徴収条例(平成17年久留米市条例第55号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の通知及び納期)

第2条 市長は、当該年度における分担金の額を、農業農村整備事業分担金納入通知書(様式第1号)により、納入義務者に通知するものとする。

2 分担金の納入期限は、市長が納入通知書を発した日から1月以内とする。

3 条例第5条ただし書の規定により、分担金の分割徴収を受けようとする納入義務者は、分担金分割納付申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申出を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、分担金分割徴収決定通知書(様式第3号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収の猶予又は減免)

第3条 条例第7条の規定により分担金の猶予又は減免を受けようとする納入義務者は、分担金猶予(減免)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその可否を決定し、徴収の猶予又は減免を決定したときは、分担金猶予(減免)決定通知書(様式第5号)により、納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、分担金等の徴収について必要な事項は、その都度市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行し、平成17年度の事業に係る分から適用する。

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久留米市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月3日 規則第169号

(平成17年11月1日施行)