○久留米市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年10月3日
久留米市規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市農業農村整備事業分担金徴収条例(平成17年久留米市条例第55号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の通知及び納期)
第2条 市長は、当該年度における分担金の額を、農業農村整備事業分担金納入通知書(様式第1号)により、納入義務者に通知するものとする。
2 分担金の納入期限は、市長が納入通知書を発した日から1月以内とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、分担金等の徴収について必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行し、平成17年度の事業に係る分から適用する。