○久留米市農業農村整備事業分担金徴収条例

平成17年9月30日

久留米市条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定により本市が費用の一部を負担する福岡県が行う農業農村整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 事業によって利益を受ける者で、当該事業の実施される地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものその他市長が定める者をいう。

(2) 負担金 事業に要する費用のうち、地方財政法第27条第1項の規定に基づき、市が県に対して負担する金銭をいう。

(3) 分担金 負担金の費用に充てるため、受益者から徴収する金銭をいう。

(4) 納入義務者 本条例の規定に基づき、分担金を納入する義務が発生した者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、負担金が発生したときは、その費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。

2 市長は、受益者が事業の実施に係る地域の全部又は一部を範囲とする土地改良区の組合員であるときは、当該受益者から徴収する分担金に相当する額の金銭を、当該受益者に代えて当該土地改良区から徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額の合計は、別表左欄で掲げる事業の種別に応じ、同表右欄に掲げる率を、当該年度に行う事業について要する経費に乗じて得た額を上限として、市長が定める。

2 納入義務者が支払う分担金の額は、納入義務者が当該事業によって受ける利益の程度を勘案し、その利益の割合に応じて前項の規定により定めた分担金の額の合計を按分して算出した額とする。

(徴収の方法及び時期)

第5条 市長は、第3条の規定により徴収する分担金を納入通知書により、事業の実施に係る年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、納入義務者から申出があり適当と認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の精算)

第6条 市長は、事業計画の変更その他の事由により、分担金に増減が生じた場合は、精算の後、分担金の追徴又は還付を行うものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第7条 市長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、第3条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行し、平成17年度の事業に係る分から適用する。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20条例15・平28条例31・一部改正)

農業農村整備事業分担金算定表

事業名

新農業水利システム保全対策事業

100分の15

農業水利施設保全対策事業

100分の15

県営水環境整備事業

100分の15

久留米市農業農村整備事業分担金徴収条例

平成17年9月30日 条例第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第2章
沿革情報
平成17年9月30日 条例第55号
平成20年3月28日 条例第15号
平成28年3月31日 条例第31号