○久留米市市民活動サポートセンター条例施行規則
平成17年10月31日
久留米市規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市市民活動サポートセンター条例(平成17年久留米市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則66・平31規則31・令2規則16・一部改正)
(令2規則16・全改)
(附属設備の利用料金)
第4条 センターの附属設備の利用料金は、別表のとおりとする。
(平18規則66・一部改正)
(1) 本市主催の行事等に使用する場合 全額
(2) その他市長が特に必要があると認める場合 全額又は半額
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、久留米市市民活動サポートセンター利用料金減免申請書(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の減免又は免除を決定したときは、久留米市市民活動サポートセンター利用料金減免決定書(第8号様式)を交付しなければならない。
(平18規則66・一部改正)
(利用料金の返還)
第6条 条例第16条ただし書の規定による利用料金の返還は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用出来なくなったとき 全額
(2) 使用期日の30日前の日までに使用中止の届出があり、かつ、センターの運営に支障がない場合 過納金全額
(3) 使用期日の7日前の日までに使用中止の届出があり、かつ、センターの運営に支障がない場合 過納金の半額
(平18規則66・令2規則16・一部改正)
(使用者及び入場者の遵守事項)
第7条 使用者及び入場者は、管理上必要な指定管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設を利用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(平18規則66・一部改正)
(損傷又は滅失の届)
第8条 使用者及び入場者は、センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第9号様式)により指定管理者に届け出なければならない。
(平18規則66・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第66号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に久留米市市民活動サポートセンター条例(平成17年久留米市条例第47号)の規定により附属設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第4条関係)
(平18規則66・令元規則17・一部改正)
使用区分 | 使用単位 | 利用料金 |
貸ロッカー | 1区画1月につき | 310円 |
メールボックス | 1区画1月につき | 無料 |
備考
1 上記の金額は、消費税等額を含む。
2 使用期間が1月未満の場合は、1月とみなす。
(令2規則16・追加)
(令2規則16・追加)
(令2規則16・追加)
(令2規則16・追加)
(令2規則16・追加)
(令2規則16・追加)
(令2規則16・追加)
(令2規則16・追加)
(令2規則16・追加)