○久留米市市民活動サポートセンター条例

平成17年9月30日

久留米市条例第47号

(目的及び設置)

第1条 久留米市市民活動を進める条例(平成23年久留米市条例第32号。以下「市民活動条例」という。)第10条第1号から第5号までに掲げる基本施策を効果的かつ効率的に実施し、市民活動の活性化による協働のまちづくりの実現に寄与することを目的として本市に市民活動サポートセンターを設置する。

(平24条例5・全改)

(定義)

第2条 この条例において「市民活動」とは、市民活動条例第3条第1号に規定する市民活動をいう。

(平24条例5・全改)

(名称及び位置)

第3条 市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市市民活動サポートセンター

(2) 位置 久留米市六ツ門町3番地11

(平24条例5・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、第1条に掲げる目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動に関する情報の収集及び提供

(2) 市民活動に関する相談

(3) 市民活動に関する研修及び講座等の実施

(4) 市民活動に関する調査及び研究

(5) 市民活動促進のための施設の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的の達成に必要な事業

(平24条例5・一部改正)

(施設)

第5条 センターに次の各号に掲げる施設及び附属設備を置く。

(1) セミナー室1

(2) セミナー室2

(3) 会議室1

(4) 会議室2

(5) 作業室

(6) 交流スペース

(平24条例5・一部改正)

(指定管理者)

第6条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、その旨を告示する。

(平17条例76・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) センターの使用の許可等に関する業務

(3) センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(4) センターの維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(平17条例76・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、市民活動の拠点としての様々な活動が積極的に展開されるよう、規則で定めるところにより、前条第4号に規定する管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務に関する図書で、規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

4 前各項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例76・追加)

(開館時間等)

第9条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後9時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前10時から午後7時まで。

(2) 休館日 毎月第3月曜日(休日に当たるときはその翌日)並びに1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(平17条例76・旧第6条繰下・一部改正、平24条例5・一部改正)

(使用許可)

第10条 第5条各号に掲げるセンターの施設及び附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平17条例76・旧第7条繰下・一部改正、平24条例5・一部改正)

(許可の条件)

第11条 指定管理者は、前条の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(平17条例76・旧第8条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第12条 指定管理者は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第10条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(平17条例76・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金)

第13条 第10条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、第5条第5号の施設の使用者は、この限りでない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

(平17条例76・追加、平24条例5・一部改正)

(利用料金の収入)

第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例76・追加)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、第13条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例76・旧第11条繰下・一部改正)

(利用料金の返還)

第16条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例76・旧第12条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第12条各号に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 公用又は管理上のため、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(平17条例76・旧第13条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(2) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する行為を行う者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(平17条例76・旧第14条繰下・一部改正)

(立入検査)

第19条 使用者は、指定管理者が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(平17条例76・旧第15条繰下・一部改正)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第20条 使用者は、許可された目的以外の目的にセンターを使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例76・旧第16条繰下)

(使用者の原状回復義務)

第21条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止され、又は中止したときは、直ちにセンターを原状に回復しなければならない。

(平17条例76・旧第17条繰下)

(使用者の損害賠償義務)

第22条 使用者は、使用中にセンターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例76・旧第18条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平17条例76・旧第19条繰下)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第76号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第40号の2で平成24年6月10日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の久留米市市民活動サポートセンター条例(以下「新条例」という。)第10条の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市市民活動サポートセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の久留米市市民活動サポートセンター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市市民活動サポートセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の久留米市市民活動サポートセンター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平24条例5・全改、平26条例19・令元条例5・一部改正)

使用区分

使用単位

利用料金

セミナー室1

1室1時間につき

310円

セミナー室2

会議室1

1室1時間につき

470円

会議室2

交流スペース

全室使用

1室1時間につき

620円

半室使用

310円

附属設備

市長が規則で定める額

備考

1 上記の金額は、消費税等額を含む。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

3 使用時間は、準備並びに使用後の片付け及び原状回復に要する時間を含む。

久留米市市民活動サポートセンター条例

平成17年9月30日 条例第47号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第7章
沿革情報
平成17年9月30日 条例第47号
平成17年12月28日 条例第76号
平成24年3月29日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号