○久留米市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年2月4日
久留米市規則第55号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 排水設備等(第3条―第9条)
第3章 排水処理施設の使用(第10条―第16条)
第4章 使用料(第17条―第22条)
第5章 行為の許可及び占用(第23条・第24条)
第6章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市農業集落排水処理施設条例(平成16年久留米市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備等
(排水設備の固着箇所)
第3条 条例第7条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共ます等への排水設備の固着は、その上流側受け口と管の接合部分の泥土、ごみ等をよく拭き取り、接着剤を十分に塗布して接合し、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
(2) コンクリート製公共ますへの排水設備の固着は、インバート上流端の接続孔と管底高にくい違いが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
2 前項によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第4条 排水設備の構造上の基準は、法令及び条例第7条に規定するもののほか、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 管きょ
ア 汚水を排除する管きょは、暗きょであること。
イ 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、鉛管、鉄筋コンクリート、遠心力鉄筋コンクリート管、陶管又は硬質塩化ビニール管であること。
ウ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を基準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。
エ 暗きょの起端、合流部若しくは屈曲部、内径若しくは種類を異にする管きょの接続部又は勾配が変化する箇所には接続ますを設置すること。ただし、清掃に支障がないときはこの限りでない。
オ 排水管の直線部分では排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
(2) ます
ア ますの構造は、れんが、コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質塩化ビニールその他これと同等以上の材質のいずれかによるもので、内径15センチメートル以上の円形又は角型のものとし、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。
イ ますには、鉄筋コンクリート、鋳鉄その他これに類する材料の密閉ふたを架すること。
(3) ごみよけ装置 台所、浴場、洗濯場その他汚水流出口には、固形物の流下を阻止するために有効な目幅を持ったごみよけ装置を設けること。
(4) 防臭装置 水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。
(5) 油脂しゃ断装置 油脂販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(7) 通気管
ア 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場及び自動車車庫その他これに類する引火若しくは爆発のおそれのある油脂を排出する場合においては、油脂しゃ断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
ウ 2階以上の建築物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(8) その他 地下室その他汚水の自然流下が円滑でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。この場合において、臭気及び汚水の逆流を防止する構造とすること。
2 前項のほか、排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準については、市長が別に定めるところによる。
(排水設備の融資及び利子補給)
第5条 条例第8条第2項に規定する改造工事及び排水設備工事に必要な資金の融資に係る利子補給については、久留米市水洗便所改造資金の融資認定及び利子補給に関する規程(昭和48年久留米市規程第6号)の規定の例による。
(責任技術者及び指定工事店)
第7条 条例第10条第1項の規定による責任技術者の属する業者としての指定に関する事項及び同条第2項の規定による責任技術者及び指定工事店について必要な事項については、久留米市下水道条例(昭和47年久留米市条例第20号)第10条第1項に規定する責任技術者について定める久留米市指定下水道工事店規則(平成11年久留米市規則第62号)の規定の例による。
2 検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 排水処理施設の使用
(除害施設の設置等に関する基準)
第10条 条例第13条第10号の規則で定める物質及びその物質に係る基準の数値は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質及びその物質について、それぞれ当該各号に定める数値とする。
(1) 排除される汚水の水質が処理施設で処理できる場合
ア アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量、水素シオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量
イ 温度、沃素消費量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類及び動植物油脂類含有量)
2 条例第14条の規則で定める量は、事業所等から排出される1日当たりの平均排出量50立方メートル未満とする。
2 水質管理責任者の行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定施設等汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適切な管理に関すること。
(2) 除害施設の維持管理及び運転管理に関すること。
(3) 除害施設から排除される汚水の量並びに水質の測定、記録及び報告に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥等の処理処分に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(水質の測定等)
第13条 条例第16条の規定による水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省令、建設省令第1号)に規定する検定の方法により行わなければならない。
2 条例第16条の規定による測定は、除害施設又は特定施設の排出口ごとに排水処理施設に流入する直前で、処理施設に影響の及ばない箇所で行わなければならない。
3 水質の測定は、除害施設水質測定記録表(第8号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。
2 公共ます及び取付管を設置した者は、使用前にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例及び別に定める規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
第4章 使用料
(使用月の始期及び終期)
第17条 使用月の始期は毎月1日とし、終期は当該月の末日とする。ただし、事業所等の使用料によるものの始期は、2月ごとの使用水量を計測するための装置を検針する日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。以下「定例日」という。)とし、終期は翌月の定例日とする。
2 前項によることが適当でない場合は、使用の実態に応じ、市長がその始期及び終期を定めることができる。
2 使用料は、各納期の末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日以外の日)までに、農業集落排水処理施設使用料納入通知書(第13号様式)により納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があり、これにより難いと認めるときは、納期を変更することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 使用者である法人が解散したとき。
(6) 使用者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により使用料を免れようとしたとき。
(平25規則24・一部改正)
(使用料の追徴又は還付)
第19条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。
(徴収職員証)
第20条 使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平25規則24・一部改正)
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(平25規則24・一部改正)
(減免の取消し)
第22条 使用者が前条の規定により使用料等の減免を受けた後、その事由が消滅したとき又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、市長はこれを取り消すことができる。
第5章 行為の許可及び占用
(1) 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
ア 排水処理施設の管渠を一時閉じる必要があるときは、汚水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
イ 流入施設は、排水処理施設のます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ウ その他排水処理施設の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(2) 流入施設から排水処理施設に排除される汚水の量は、その排水処理施設の計画汚水量の汚水の排除に支障を及ぼさないものであること。
(3) 汚水以外の物を排水処理施設に入れるために設ける施設でないこと。
2 前項の申請書に明記した添付書類のほか、市長が特に必要と認めたときは、連帯保証書その他必要な図面又は書類を添付しなければならない。
3 占用の許可を受けた者で、その期間を更新しようとするときは、期間満了の1月前から当該期間が満了するまでの間に、許可を受けた事項を変更しようとするとき及び相続又は法人の合併等によって占用の権利義務を承継しようとするときは、遅滞なく、排水処理施設敷地等占用許可申請書により市長に申請しなければならない。
第6章 雑則
(職員の身分証明書)
第25条 他人の土地に立ち入り検査を行う職員は、その身分を示す証明書及び農業集落排水設備検査員証(第23号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平25規則24・一部改正)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市農業集落排水処理施設条例施行規則に関する経過措置)
18 収入役在職期間中に限り、第26条の規定による改正後の久留米市農業集落排水処理施設条例施行規則第13号様式及び第14号様式中「久留米市会計管理者」とあるのは「久留米市収入役」とする。
附則(平成20年1月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第84号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6号様式は、この規則の施行の日以後に交付する検査済証について適用する。
(平25規則24・一部改正)
(平25規則24・全改)
(平25規則24・全改)
(平25規則24・全改)
(平25規則24・追加)
(平25規則24・一部改正)
(平25規則24・全改)
(平25規則24・一部改正)
(平25規則24・一部改正)
(平22規則84・全改)
(平25規則24・全改)