○久留米市農業集落排水処理施設条例

平成16年12月28日

久留米市条例第83号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 排水設備の設置等(第6条―第11条)

第3章 排水処理施設の使用(第12条―第21条)

第4章 使用料(第22条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第35条)

第6章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落における生活環境の改善及び農業用水の水質保全を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市が設置する農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称等)

第2条 本市に排水処理施設を設置する。

2 前項の施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 排水処理施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するための処理施設及びこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設(類似施設を含む。)の総体で、市が設置及び管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な汚水ます、排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに接続する洗面器、手洗い器、浴槽、流し台並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 義務者 汚水を排水処理施設に流入させるために排水設備を設置すべき者をいう。

(5) 使用者 排水設備により汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(7) 除害施設 排水処理施設の機能を妨げ、若しくはその施設を損傷するおそれのある汚水又は多量の有害物質を含む汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除することができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。

(供用開始の告示等)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、施設の名称、施設の位置、汚水を処理すべき区域その他の必要な事項を告示し、一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(代理人の選定)

第5条 市長は、義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めるときは、この条例に規定した事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第6条 処理区域内の建築物の所有者又は占有者は、排水処理施設の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設の公共ますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の事由があると認めた場合を除き、別表第2に定めるところによるものとし、排水管渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

(水洗便所への改造義務等)

第8条 処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物の所有者は、供用開始の日から3年以内にその便所を水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 市長は、前項に規定する改造工事及び排水設備工事を行おうとする者がその工事に必要な資金の融資を受けたときは、規則の定めるところにより、利子補給を行うことができる。

(排水設備等の計画の確認)

第9条 排水設備又は第30条の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令、この条例及び別に定める規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第10条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の設計及び施工に関する技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の責任技術者及び指定工事店について必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、指定工事店の指定、責任技術者の登録等に関し、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

(2) 指定工事店証の再交付 1件につき1,000円

(3) 指定工事店の指定の更新 1件につき2,000円

(4) 責任技術者の登録 1件につき2,000円

(5) 責任技術者証の再交付 1件につき1,000円

(6) 責任技術者の登録の更新 1件につき1,000円

4 既納の手数料は還付しない。

(排水設備等の工事の検査)

第11条 排水設備等の新設等の工事を完了した者は、使用前にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例及び別に定める規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例及び別に定める規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 排水処理施設の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第12条 特定事業場から汚水を排除して排水処理施設を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(10) 規則で定める物質 当該規則で定める数値

(適用除外)

第14条 前条の規定は、規則で定める項目に係る水質の汚水で、規則で定める量のものについては適用しない。

(水質管理責任者制度)

第15条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。

(水質の測定等)

第16条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより除害施設から排水処理施設に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第17条 市長は、排水処理施設を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、その施設若しくはその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第18条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第19条 市長は、排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(特別に必要な公共ます等の新設)

第21条 公共ます及びその取付管の新設を特別に必要とし、設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の設置に要する費用は、設置者が全額負担しなければならない。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第22条 市長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎年度を6期に区分し、期別ごとに算定した額を納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時徴収することができる。

3 使用料の納期は次のとおりとする。

(1) 第1期 2、3月分 4月1日から4月末日まで

(2) 第2期 4、5月分 6月1日から6月末日まで

(3) 第3期 6、7月分 8月1日から8月末日まで

(4) 第4期 8、9月分 10月1日から10月末日まで

(5) 第5期 10、11月分 12月1日から12月25日まで

(6) 第6期 12、1月分 2月1日から2月末日まで

4 使用者が、第20条の規定による届出をしないで排水処理施設を使用した場合は、使用開始の日に遡及して使用料を徴収する。

5 排水処理施設の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更は届け出の日とする。ただし、市長が特別な事由があると認めた場合は、当該事実の発生の日とする。

(使用料の算定)

第23条 使用料は、毎使用月につき別表第3により算出した額に、消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 一般家庭と事業所等が同一の公共ますで汚水を排除するときの使用料は、それぞれに算定した額の合計とする。

3 使用月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、その使用期間が16日以上のときは1月分として算定した額とし、16日未満のときはその半額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、事業所等の使用料のうち加算額については、使用日数にかかわらず、当該使用月の使用水量により算定するものとする。

4 前各項によることが適当でない場合は、使用の実態に応じ、市長が定めることができる。

(平24条例74・一部改正)

(算定人員の確認)

第24条 一般家庭の算定人員は、使用月の前月末日の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者(以下「住民登録者」という。)とし、当該人員に変更が生じた場合には、別に定めるところにより届出を行うものとする。ただし、使用月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、又は再開したときは、その届出書を提出した日の住民登録者とする。

2 前項の住民登録者で長期不在等の場合は、使用者がその旨を市長に届け出て承認されたときは、当該住民登録者を世帯人員数に含めないものとする。

(平24条例6・一部改正)

(計測のための装置の設置)

第25条 市長は、第23条に規定する事業所等の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、当該使用者の施設の適当な場所に計測するための装置を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、その責に帰すべき事由により、当該装置を損傷し、又は亡失したときは直ちにその旨を市長に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第26条 市長は、使用料を算出するために必要があると認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料等の督促)

第27条 市長は、この条例により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、久留米市市税条例(昭和25年久留米市条例第31号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第28条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第29条 市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第30条 排水処理施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設(排水設備を除く。)を設けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(占用等)

第31条 排水処理施設の敷地又は排水処理施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水処理施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について、前条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 排水処理施設の敷地又は排水処理施設の占用の目的

(2) 排水処理施設の敷地又は排水処理施設の占用の期間

(3) 排水処理施設の敷地又は排水処理施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 排水処理施設の復旧の方法

2 占用の許可の期間は、5年以内とする。これを更新するときの期間についても同様とする。

(占用料)

第32条 市長は、前条の規定により占用の許可をしたときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額及び徴収方法は、久留米市道路占用料徴収条例(昭和44年久留米市条例第6号)の規定を準用する。

(許可の取消し)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、行為若しくは工事の中止、物件の除去又は原状回復を命ずることができる。

(1) この条例若しくは規則の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 排水処理施設の管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 市長は、前項の規定による処分(第3号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責を負わない。

(原状回復)

第34条 第31条の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第31条の規定による許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第36条 次に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第9条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第10条第1項の規定に違反して排水施設の新設等の工事を実施した者

(3) 第11条第1項の規定による届出を怠った者

(4) 第13条の規定に違反した者

(5) 第18条の規定による届出を怠った者

(6) 第21条第1項の規定に違反して公共ます等の新設の工事を実施した者

(7) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第29条に規定する命令に違反した者

(9) 第34条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第9条第1項若しくは第30条の規定による申請書若しくは図面、第9条第2項第18条第20条の規定による届出書又は第26条の規定による資料で不実の記載をしたものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

第37条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 田主丸町及び北野町の編入の日前に、田主丸町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年田主丸町条例第35号。以下「田主丸条例」という。)又は北野町下水道条例(平成9年北野町条例第22号。以下「北野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入の日前にした田主丸町条例又は北野町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ田主丸町条例又は北野町条例の例による。

(平成24年3月29日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月14日条例第74号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24条例74・一部改正)

施設の名称

位置

三明寺~善院地区農業集落排水処理施設

処理施設(冷水浄化センター)

久留米市田主丸町地徳1335番地1

管路施設

市長が定めた区域

柴刈地区農業集落排水処理施設

処理施設(柴刈浄化センター)

久留米市田主丸町菅原1013番地3

管路施設

市長が定めた区域

富本・隈・西郷地区農業集落排水処理施設

処理施設(西郷浄化センター)

久留米市田主丸町中尾

管路施設

市長が定めた区域

赤司地区農業集落排水処理施設

処理施設(赤司浄化センター)

久留米市北野町稲数995番地

管路施設

市長が定めた区域

南部地区農業集落排水処理施設

処理施設(南部浄化センター)

久留米市北野町大城980番地1

管路施設

市長が定めた区域

別表第2(第7条関係)

排水設備の接続方法及び内径等

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

75以上(延長3メートル未満のもの)

100分の3以上

100以上(延長3メートル以上のもの)

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.5以上

300以上600未満

200以上

100分の1.2以上

600以上

250以上

100分の1以上

別表第3(第23条関係)

(平24条例74・全改)

区分

使用料(1月につき)

一般家庭

基本使用料

1世帯につき 1,400円

世帯人員割使用料

世帯人員1人~2人まで

1人につき

700円

世帯人員3人~5人まで

1人につき

600円

世帯人員6人~8人まで

1人につき

500円

世帯人員9人以上

1人につき

400円

事業所等

基本使用料

1事業所につき 2,000円

従量使用料

1立方メートルにつき 120円

集会所等

50戸以下

1施設につき 500円

51戸以上100戸以下

1施設につき1,000円

101戸以上200戸以下

1施設につき2,000円

201戸以上300戸以下

1施設につき3,000円

301戸以上

1施設につき4,000円

消防団施設

1施設につき 500円

公衆便所等

1便器につき 500円

備考

1 一般家庭については、基本使用料の額と世帯人員割使用料の額を合計した額とする。

2 事業所等については、基本使用料の額と従量使用料の額を合計した額とする。

久留米市農業集落排水処理施設条例

平成16年12月28日 条例第83号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成16年12月28日 条例第83号
平成24年3月29日 条例第6号
平成24年12月14日 条例第74号