○久留米市益生田市民農園条例施行規則
平成17年6月23日
久留米市規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市益生田市民農園条例(平成17年久留米市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市民農園使用者の公募)
第2条 条例第7条第1項の規定による市民農園の使用者の公募は、市広報紙等に掲載する方法により毎年行うものとする。
2 市長は、条例第7条第2項の規定による抽選の際、使用予定者及び補欠順位を定めた補欠使用予定者を選出するものとする。
3 市長は、使用予定者が市民農園を使用しないときは、前項の補欠使用予定者のうちから補欠順位に従い、市民農園の使用予定者を決定するものとする。
(使用の申請)
第3条 市民農園を使用しようとする者は、使用を開始する日の1月前までに、久留米市益生田市民農園使用・使用変更許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平20規則122・一部改正)
(使用の中止届)
第5条 市民農園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止しようとするときは、あらかじめ、当該許可書を添えて、久留米市益生田市民農園使用中止届(第3号様式。以下「中止届」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第16条の規定による使用料の減免は、市民農園の設置目的の達成に寄与するものとして市長が必要と認める場合にのみ行うものとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、久留米市益生田市民農園使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。
(2) 市民農園の使用者が中止届を提出した場合で、使用しない期間が30日以上あり、かつ、使用しないことに相当の理由があると認められる場合 1月分の使用料の額に使用しない月数を乗じて得た額
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額
(市民農園の返還等)
第8条 市民農園の使用者は、使用期間満了の日までに当該農園を整理し、職員の検査を受けた後返還しなければならない。
2 使用期間満了後に放置された栽培物は、職員において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第122号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。