○久留米市益生田市民農園条例
平成17年3月31日
久留米市条例第12号
(目的及び設置)
第1条 余暇活動としての農作業を通じて市民の農業に対する理解と関心を深めるとともに、都市住民に農作業を体験する場を提供することにより農村と都市との間の交流の促進を図り、もって農業・農村の活性化に寄与することを目的として、久留米市益生田市民農園(以下「益生田市民農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 益生田市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久留米市益生田市民農園
位置 久留米市田主丸町益生田1045番地2
(施設)
第3条 益生田市民農園に、次の施設を置く。
(1) 市民農園
(2) その他市民農園の利用に必要な施設
(事業)
第4条 益生田市民農園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 益生田市民農園の施設(以下「施設」という。)の利用に関すること。
(2) 農産物の生産者と消費者との交流その他農業への理解の促進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、益生田市民農園の設置目的を達成するために必要な事業
(市民農園の使用期間)
第5条 市民農園の使用期間は、9月1日から翌年8月15日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(市民農園の使用者の範囲)
第6条 市民農園を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市外に住所を有する者のうち、益生田市民農園の存する地域との交流が可能な地域として市長が認める地域に居住している者
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
(市民農園使用者の公募)
第7条 市長は、市民農園の使用者を公募するものとする。ただし、市長が公募により難いと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による使用申込者数が公募に係る市民農園の区画数を超えたときは、抽選により使用者を決定するものとする。
(行為の禁止)
第8条 益生田市民農園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が許可したときは、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 他人の迷惑になるおそれのある行為
(4) 立入禁止区域に立ち入る行為
(5) 土地の形質を変更する行為
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示する行為
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておく行為
(8) 行商、募金その他これらに類する行為
(9) 興業
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に禁止する行為
(使用の許可)
第9条 市民農園及びその他の施設を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするものは、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第10条 市長は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に該当するときは、その許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、益生田市民農園の管理上支障があると認められるとき。
(許可の条件)
第11条 市長は、前項の許可(許可事項の変更の場合を含む。)をする場合において、益生田市民農園の管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(変更の許可)
第12条 許可を受けた者が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、益生田市民農園の管理上支障があると認められるとき。
(使用者等の管理義務)
第14条 使用者は、その使用に係る施設(附属設備を含む。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(使用料)
第15条 使用者は、別表に定める使用料を市長が別に定める納期限までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第16条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第18条 使用者等は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用に係る施設を直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用の許可を取り消されたとき。
(3) 使用を止めたとき。
(損害賠償)
第20条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して、6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第156号で平成17年7月1日から施行)
(施行前の使用の許可等)
2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行日以後の市民農園の使用者の公募をし、並びに使用の許可について許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市益生田市民農園条例の一部改正に伴う経過措置)
29 この条例の施行の際現に第31条の規定による改正前の久留米市益生田市民農園条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市益生田市民農園条例の一部改正に伴う経過措置)
29 この条例の施行の際現に第33条の規定による改正前の久留米市益生田市民農園条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(平26条例19・令元条例5・一部改正)
市民農園使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
市民農園 | 1区画(おおむね25平方メートル)につき | 5,230円 |
備考
1 市民農園を使用期間の途中から使用するときの使用料の額は、上記の額を12で除して得た額に使用許可を受けた月数を乗じて得た額とする。
2 前項の月数は30日を1月として算定するものとし、30日に満たない日数がある場合は、その日数が15日以上のときはこれを1月とし、15日未満のときはこれを切り捨てる。
3 上記の金額は、消費税等額を含む。