○久留米市優良建築物等整備事業補助金交付規程
平成17年3月31日
久留米市規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等を促進するため、社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、優良建築物等整備事業(共同化タイプ及び中心市街地共同住宅供給タイプに限る。)を施行する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19規程6・平22規程15・一部改正)
(1) 久留米市優良建築物等整備事業(以下「優良建築物等整備事業」という。) この規程に定めるところによって行われる優良な建築物の建築及びこれと一体的に行われる空地等周辺整備並びにこれに附帯する事業をいう。
(2) 施行者 優良建築物等整備事業を施行する民間事業者等であって、優良建築物等整備事業に係る敷地の所有権等を有する者(以下「所有権者等」という。)又は当該事業の施行について所有権者等の同意を得た者をいう。
(3) 都市・地域再生緊急促進事業 国要綱附属第Ⅰ編イ―16―(17)及びロ―16―(17)並びに同要綱附属第Ⅱ編イ―16―(17)及びロ―16―(17)に規定する事業
(4) 共同施設整備費等 国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(2)及びロ―16―(2)に規定する費用
2 前項各号に掲げる以外の用語の意義については、国要綱で使用する用語の例による。
(平21規程7・平22規程15・平25規程11・一部改正)
(対象地域及び建物用途)
第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件に適合する地域で実施する事業とする。
(1) 共同化を実施する敷地等について、その面積が65平方メートル未満である敷地が、2以上含まれていること。ただし、平成16年4月1日以降分筆等により過小化された敷地等については含まないものとする。
(2) 久留米市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域内であること。
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の2第1項第1号又は第18条の2第1項の規定に基づき定められた地区であること。
(4) 都市計画法第8条第1項の規定に基づき決定された商業地域であること。
2 建築物の用途は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項に規定する風俗営業及び風俗関連営業又はこれに類すると認められる事業の用には供しないものとする。
(平25規程11・一部改正)
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項に掲げる経費の範囲及び額の算定方法は、国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(2)及びロ―16―(2)並びにイ―16―(17)及びロ―16―(17)に定めるところによるものとする。
(平21規程7・平22規程15・平25規程11・一部改正)
(交付申請)
第5条 規則第4条第1項第1号に規定する事業に係る計画書は、第1号様式のとおりとする。
2 規則第4条第1項第2号に規定する事業に係る収支計画書は、第2号様式のとおりとする。
3 規則第4条第1項第3号に規定する市長が特に必要と認める書類は、事業に関する費用対効果及び税収効果を示す書類とする。
(平21規程7・一部改正)
(1) 事業を一時停止し、中止し、又は廃止するとき 優良建築物等整備事業(一時停止・中止・廃止)承認申請書(第3号様式)
(2) 事業の内容を変更しようとするとき 優良建築物等整備事業内容変更承認申請書(第4号様式)
(3) 事業の予定期間を延長するとき 優良建築物等整備事業完了期日変更承認申請書(第5号様式)
(4) 交付を受けようとする補助金の額を変更しようとするとき 優良建築物等整備事業補助金交付変更承認申請書(第6号様式)
(補助事業の遂行状況の報告)
第7条 施行者は、補助事業の遂行状況について、毎会計年度各四半期(第四半期を除く。)ごとに優良建築物等整備事業遂行状況報告書(第7号様式)を当該期間経過後5日以内に市長へ提出しなければならない。
(1) 補助事業が完了したとき 優良建築物等整備事業完了実績報告書(第8号様式)
(2) 市の会計年度が終了したとき 優良建築物等整備事業年度終了実績報告書(第9号様式)
(平21規程7・全改)
(帳簿、関係書類等の整理保管)
第9条 施行者は、補助金の経理を明らかにするとともに、事業に係る収入・支出に関する帳簿、その他の事業実施の経過を明らかにするための関係書類を作成し、当該事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間、整理保管しなければならない。
2 施行者は、市長が必要と認めるときは、前項の帳簿及び関係書類を提示しなければならない。
(近隣問題等の防止)
第10条 施行者は、施行地区における景観等に配慮するとともに、事業の各段階において、日照、電波障害等のいわゆる近隣問題を防止し又は解決するために、十分な説明や協議又は具体的な対策を行う等、必要な措置を講じなければならない。
(維持管理義務)
第11条 施行者又は優良建築物等整備事業に係る建築物の所有者、占用者若しくは管理者は、事業の完了後においても当該建築物等が優良建築物等としての要件を損なわないよう、適正な維持管理に努めなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規程第7号)
この規程は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成22年7月29日規程第15号)
この規程は、平成22年7月30日から施行する。
附則(平成25年10月10日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22規程15・全改)
対象経費 | 補助金の額 |
1 次に掲げる調査設計計画に要する経費の合計額 (1) 事業計画作成費 (2) 地盤調査費 (3) 建築設計費 2 次に掲げる土地整備に要する経費の合計額 (1) 建築物除却等費 (2) 補償費等 3 次に掲げる共同施設整備に要する経費の合計額 (1) 空地等整備費 (2) 供給処理施設整備費 (3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の施設の整備費 | 対象経費合計額の3分の2以内の額(ただし、都市・地域再生緊急促進事業にあっては、当該金額に共同施設整備費等(平成20年度以降に要したものに限る。)を合計した額の3分の1以内で、補助事業の調査設計計画費、土地整備費及び建設工事費(建築主体工事、屋内設備工事及び屋外付帯工事に要する費用。ただし、他の国庫補助金の補助額を除く。)に対し、100分の11.5を乗じて得た額を限度として算定した額を加えた額) |
(平19規程6・一部改正)
(平22規程15・全改)
(平21規程7・一部改正)
(平21規程7・全改)
(平22規程15・全改)
(平21規程7・追加)