○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月24日

久留米市公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第3条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員については、次の各号に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談

(令5公平委規則3・一部改正)

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年久留米市公平委員会規則第2号)第2条第2項の規定による書面の提出又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和42年久留米市公平委員会規則第1号)第5条第1項の規定による審査請求書の受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28公平委規則3・一部改正)

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。

(秘密の保持)

第6条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第8条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日公平委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年8月23日公平委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第2号に規定する法第22条の4の規定により採用された職員とみなす。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月24日 公平委員会規則第4号

(令和5年8月23日施行)