○久留米市地域連携促進事業補助金交付規程

平成17年3月31日

久留米市規程第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市の合併後の民間レベルにおける交流や、公共的団体等の統合化を促進するため、久留米市地域連携促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金は、久留米市に事務所を置き、次条に定める事業を行う団体で、次の各号に掲げる条件に適合するものに対して交付する。

(1) 農業協同組合、商工会議所その他の公共的団体で構成された団体又は市議会、行政及び市民団体が一体となって組織された団体であること。

(2) 1年以上の活動実績を有し、又は今後1年以上継続して活動を続ける見込みがあること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 合併に伴う新市一体化のための情報交換及び調査・研究事業

(2) 合併に伴う新市一体化のための気運醸成に向けた活動事業

(3) その他合併に伴う新市一体化のために必要な活動事業

(補助額)

第4条 補助金の額は、団体が行う事業に要する経費の100パーセント以内で、予算の範囲内とする。

(申請の期間)

第5条 規則第4条第1項に規定する市長の定める期日は、毎年5月31日とする。

(申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第1項第3号に規定する市長が特に必要と認める書類は、次に掲げる書類をいう。

(1) 規約

(2) 構成団体名簿

(3) 役員名簿

(関係書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間、規則第11条第3項に定める書類、帳簿等を保存しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市地域連携促進事業補助金交付規程

平成17年3月31日 規程第33号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規程第33号