○久留米市地域連携促進事業補助金交付規程
平成17年3月31日
久留米市規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市の合併後の民間レベルにおける交流や、公共的団体等の統合化を促進するため、久留米市地域連携促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業協同組合、商工会議所その他の公共的団体で構成された団体又は市議会、行政及び市民団体が一体となって組織された団体であること。
(2) 1年以上の活動実績を有し、又は今後1年以上継続して活動を続ける見込みがあること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 合併に伴う新市一体化のための情報交換及び調査・研究事業
(2) 合併に伴う新市一体化のための気運醸成に向けた活動事業
(3) その他合併に伴う新市一体化のために必要な活動事業
(補助額)
第4条 補助金の額は、団体が行う事業に要する経費の100パーセント以内で、予算の範囲内とする。
(申請の期間)
第5条 規則第4条第1項に規定する市長の定める期日は、毎年5月31日とする。
(申請書の添付書類)
第6条 規則第4条第1項第3号に規定する市長が特に必要と認める書類は、次に掲げる書類をいう。
(1) 規約
(2) 構成団体名簿
(3) 役員名簿
(関係書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間、規則第11条第3項に定める書類、帳簿等を保存しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。