○久留米市三潴B&G海洋センター利用料金の減免及び還付に関する規則
平成17年2月4日
久留米市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市三潴B&G海洋センター条例(平成16年久留米市条例第117号。以下「条例」という。)の利用料金に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則1・平26規則95・一部改正)
(平26規則95・一部改正)
(利用料金の還付)
第3条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理施設利用料金返還請求書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(平26規則95・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、三潴町B&G海洋センターの管理に関する規則(昭和59年三潴町規則第2号)の規定によりなされた使用料に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月18日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月7日規則第95号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平26規則95・全改)

(平26規則95・全改、令8規則1・一部改正)

(平26規則95・全改)
