○久留米市三潴B&G海洋センター条例
平成16年12月28日
久留米市条例第117号
(目的及び設置)
第1条 市民の体育及びレクリエーションの普及振興を図り、もって心身の健全な発展に寄与することを目的として、久留米市三潴B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(平19条例50・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留米市三潴B&G海洋センタープール | 久留米市三潴町玉満2925番地4 |
久留米市三潴B&G海洋センター艇庫 | 久留米市三潴町西牟田6525番地3 |
(平19条例50・全改)
(事業)
第3条 海洋センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民の福祉の増進及び青少年の健全育成のために必要な健康で文化的なスポーツ、レクリエーション、研修等を開催し、施設及び附属設備をその利用に供すること。
(2) その他海洋センターの設置目的達成に必要な事項に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、海洋センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平26条例36・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 海洋センターの使用の許可等に関する業務
(2) 海洋センターの維持及び保守に関する業務
(3) 海洋センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務
(4) その他教育委員会が定める業務
(平26条例36・追加)
(入場の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者が海洋センターに入場することを拒否し、又はその者に退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為を行うおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(平26条例36・旧第4条繰下・一部改正)
(使用許可)
第7条 海洋センターの施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。
(平26条例36・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 施設又は設備及び備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 風俗又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(4) 感染症の疾患があると認められるとき。
(5) その他海洋センターの管理及び運営上支障があるとき。
(平26条例36・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金)
第9条 第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、後納することができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平26条例36・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の収入)
第10条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平26条例36・追加)
(1) 市が主催又は共催する行事に使用するとき。
(2) その他市長において特に必要があると認めるとき。
(平26条例36・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に許可等の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めるとき。
(平26条例36・旧第9条繰下・一部改正)
(許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 海洋センターの管理上指定管理者が必要と認めてする指示に従わないとき。
(3) その他海洋センターの管理及び運営上支障があるとき。
(平26条例36・旧第10条繰下・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平26条例36・旧第11条繰下)
(原状回復義務)
第15条 使用者は、海洋センターの施設又は設備の使用を終えたとき、又は第13条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに現状に回復しなければならない。
(平26条例36・旧第12条繰下・一部改正)
(損害賠償義務)
第16条 海洋センターの入場者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により海洋センターの建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平26条例36・旧第13条繰下・一部改正)
(遵守義務)
第17条 使用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。
(平26条例36・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が規則で定める。
(平26条例36・旧第15条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の三潴町B&G海洋センターの管理に関する条例(昭和59年三潴町条例第11号)及びその条例の施行に関し定められた規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年12月20日条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の久留米市三潴B&G海洋センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、この条例による改正後の久留米市三潴B&G海洋センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月31日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市三潴B&G海洋センター条例の一部改正に伴う経過措置)
23 この条例の施行の際現に第25条の規定による改正前の久留米市三潴B&G海洋センター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(平26条例36・平28条例30・一部改正)
プール利用料金
区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで |
小学生以下 | 1人1回につき50円 | 1人1回につき50円 | 1人1回につき50円 |
一般 | 1人1回につき100円 | 1人1回につき100円 | 1人1回につき100円 |
親と幼児 | 1組1回につき100円 | 1組1回につき100円 | 1組1回につき100円 |
備考
1 小学生以下とは、小学校に在学している者及びこれに準ずる者並びに小学校就学の始期に達していない者をいう。
2 一般とは、小学生以下の者以外の者をいう。
3 親と幼児とは、父母その他の保護者と小学校就学の始期に達していない者との組み合わせをいい、各1人ずつで1組とする。
4 1つの時間帯を超えてプールを使用する場合は、それぞれの時間区分に係る利用料金を合算した額をその利用料金とする。
5 使用時間が1つの時間帯に満たない場合であっても、当該時間帯に定める額を利用料金とする。
6 上記の金額は、消費税等額を含む。
別表第2(第9条関係)
(平26条例36・令元条例5・一部改正)
舟艇利用料金
区分 | 利用料金 |
OPディンギー | 1艇2時間につき 100円 |
12フィートヨット | 1艇2時間につき 210円 |
カッター | 1艇2時間につき 210円 |
ダブルスカル | 1艇2時間につき 210円 |
カヌー | 1艇2時間につき 100円 |
備考
1 使用時間が2時間未満であるときは、2時間とみなす。
2 使用時間に2時間未満の端数があるときは、2時間とみなす。
3 上記の金額は、消費税等額を含む。