○久留米市三潴B&G海洋センター条例施行規則
平成17年1月25日
久留米市教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市三潴B&G海洋センター条例(平成16年久留米市条例第117号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めるものとする。
(平19教規則10・一部改正)
(供用期間)
第2条 久留米市三潴B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の施設等を使用することができる期間(以下「供用期間」という。)は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、供用期間を変更し、又は供用期間外に使用させることができる。
(1) プール 6月1日から8月31日まで。ただし、6月1日から7月20日までの間にあっては、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。
(2) 舟艇 7月21日から8月31日まで
(平19教規則10・平26教規則4・令元教規則6・一部改正)
(開場時間)
第3条 海洋センターの開場時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開場時間を変更することができる。
(1) プール 午前9時から午後9時まで
(2) 舟艇 午前9時から午後5時まで
(平19教規則10・一部改正、平26教規則4・旧第5条繰上・一部改正)
(平19教規則10・一部改正、平26教規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他の営利行為を行わないこと。
(4) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平26教規則4・旧第7条繰上・一部改正)
(損傷又は滅失の届)
第7条 使用者は、海洋センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第4号様式)を指定管理者に届け出なければならない。
(平26教規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26教規則4・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、三潴町B&G海洋センターの管理に関する規則(昭和59年三潴町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月20日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市B&G海洋センター条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(平成26年6月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平26教規則4・全改)
(平26教規則4・全改)
(平26教規則4・全改)
(平26教規則4・全改)