○久留米市城島総合文化センター条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市城島総合文化センター条例(平成16年久留米市条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 久留米市城島総合文化センター(以下「総合文化センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日及び日曜日に当たる日を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 総合文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(使用期間)

第4条 総合文化センターは、引き続き6日(インガットホール及びイベントホール以外の施設を展示会等に使用する場合は12日)を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定による使用許可を受けようとする者は、久留米市城島総合文化センター使用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に、提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) インガットホール(インガットホールと一体的に使用する場合のイベントホール、ミーティングルーム、ロビー、研修室、和室、茶室及び視聴覚室を含む。)を使用しようとする日(継続して2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の1日から使用日の7日前まで

(2) イベントホール、ロビー、研修室、和室、茶室及び視聴覚室 使用日の6月前の日が属する月の1日から使用日の3日前まで

(3) 前2号に掲げる施設を飲食並びに物品の販売及び宣伝等を主たる目的として使用する場合 使用日の3月前の日が属する月の1日から使用日の7日前まで

3 同一施設を複数の申請者から同時に申請が出された場合は、教育委員会が決定する。

(平20教委規則11・一部改正)

(使用許可)

第6条 教育委員会は、使用を許可する場合は、久留米市城島総合文化センター使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の中止及び変更)

第7条 条例第6条第1項に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止し、又は許可された事項を変更しようとする場合は、速やかに久留米市城島総合文化センター使用中止(変更)申請書(第3号様式。以下「使用中止等申請書」という。)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用の中止又は許可した事項の変更を許可した場合は、久留米市城島総合文化センター使用中止(変更)許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(事前打合せ)

第8条 インガットホール、イベントホール及びロビーの使用者は、使用日の7日前までに職員と使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(設備等の搬入使用)

第9条 条例第15条の規定により、備付け以外の設備等を搬入し、使用しようとする者は、第5条第1項の申請の際に久留米市城島総合文化センター特別設備設置申請書(第5号様式)2通を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請を許可したときは、当該久留米市城島総合文化センター特別設備設置申請書にその旨を記入し、許可書としてそのうち1通を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員については、施設の定員を厳守すること。

(2) 施設内外及び入場者の安全と秩序を守るため責任者及び整理員を置くこと。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝等をしないこと。

(4) 許可なくして施設内外で張り紙し、釘打ち等をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(6) 許可なくして器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 条例第5条各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させること。

(8) 入場者に次条各号に規定する事項を守らせること。

(9) その他職員の指示を遵守すること。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音、暴力、危険物の持ち込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示を遵守すること。

(損傷又は滅失の届出)

第12条 使用者又は入館者が総合文化センターの設備又は附属器具を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに久留米市城島総合文化センター施設損傷(滅失)(第6号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、使用を終了したとき(条例第11条の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、使用した器具等は速やかに元の位置に戻し、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、総合文化センターの使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、城島町総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年城島町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、城島町総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則様式とみなして使用することができる。

(平成20年1月24日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市城島総合文化センター条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成20年12月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平20教規則1・一部改正)

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(平20教規則1・一部改正)

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(平20教規則1・一部改正)

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久留米市城島総合文化センター条例施行規則

平成17年2月4日 教育委員会規則第34号

(平成21年4月1日施行)