○久留米市城島総合文化センター条例
平成16年12月28日
久留米市条例第101号
(目的及び設置)
第1条 市民の生涯学習の推進と地域社会の文化の向上を図るため、久留米市城島総合文化センター(以下「総合文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久留米市城島総合文化センター
(2) 位置 久留米市城島町楢津1番地1
(施設)
第3条 総合文化センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) ホール施設
(2) 研修施設
2 前項の施設は、久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号)第2条第1項に規定する久留米市城島生涯学習センターの施設を兼ねるものとする。
(平24条例73・平26条例47・一部改正)
(職員)
第4条 総合文化センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合文化センターへの入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) その他管理運営上支障があると認める者
(使用許可)
第6条 総合文化センター及びこれに附属する器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがある場合
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的な不法行為を行う組織の利益になるおそれがある場合
(4) 施設の管理運営上支障がある場合
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、後納することができる。
3 使用者が冷暖房及び附属器具を使用するときは、別に定める使用料を納付しなければならない。
(平19条例52・一部改正)
(平19条例52・全改)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用を許可した後、第7条の規定に該当する事情が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。
(5) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は第11条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(職員の立入り等)
第14条 使用者は、職員が施設の管理運営のために当該使用者が使用する施設に立ち入ることを拒むことができない。
(設備等の搬入使用)
第15条 使用者は、備付け以外の設備等を搬入し、使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認める場合は、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
(使用者の管理使用義務等)
第16条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、施設等を注意をもって管理使用するとともに、入場者の整理及び整備の責任を負うものとする。
2 使用者の責めに帰すべき事由により事故が生じた場合は、これに係わる一切の責めは使用者が負わなければならない。
(損害賠償義務)
第17条 総合文化センターの入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により総合文化センターの施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、総合文化センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(平26条例47・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 城島町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、城島町総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成10年城島町条例第5号。以下「城島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(運営委員会委員の任期の特例等)
3 編入日前に城島町条例の規定により置かれた運営委員会(以下「旧委員会」という。)は、第18条第1項の規定により置かれた運営委員会(以下「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
4 編入日前に旧委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、新委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第18条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年12月20日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条、第9条及び別表の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合について適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月14日条例第73号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市城島総合文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)
19 この条例の施行の際現に第19条の規定による改正前の久留米市城島総合文化センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月19日条例第47号附則第6項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市城島総合文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)
19 この条例の施行の際現に第21条の規定による改正前の久留米市城島総合文化センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平19条例52・全改、平26条例19・令元条例5・一部改正)
久留米市城島総合文化センター使用料
施設名 | 使用料 |
インガットホール | 1時間につき3,140円 |
イベントホール | 1時間につき620円 |
ミーティングルーム1 | 1時間につき100円 |
ミーティングルーム2 | 1時間につき100円 |
ミーティングルーム3 | 1時間につき100円 |
インガットホールの舞台のみ | 1時間につき1,040円 |
研修室1 | 1時間につき210円 |
研修室2 | 1時間につき210円 |
視聴覚室 | 1時間につき210円 |
和室 | 1時間につき210円 |
茶室(水屋含む。) | 1時間につき100円 |
備考
1 入場料を徴収する場合又は営利、宣伝目的に使用する場合の使用料の額は、割増とする。この場合において、使用料の額は、上記の使用料に次の率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円未満のとき 100分の150
(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円以上3,000円未満のとき 100分の200
(3) 1人1回について徴収する最高の入場料が3,000円以上のとき 100分の300
(4) 営利及び宣伝の目的に使用するとき 100分の300
2 1時間未満の使用時間がある場合は、1時間とみなす。
3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
4 ギャラリーの一部を占有して使用する場合の使用料は、1時間につき1m2当たり6円とする。
5 上記の金額は、消費税等額を含む。