○久留米市赤司運動広場条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市赤司運動広場条例(平成16年久留米市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間等)

第2条 久留米市赤司運動広場(以下「運動広場」という。)の供用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その供用時間を変更することができる。

(使用の申請等)

第3条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、久留米市赤司運動広場使用許可申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(許可書等の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請について、その使用を許可したときは、久留米市赤司運動広場使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第5条 使用者は、運動広場の施設(附属設備を含む。)を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

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久留米市赤司運動広場条例施行規則

平成17年2月4日 規則第26号

(平成17年2月5日施行)