○久留米市赤司運動広場条例
平成16年12月28日
久留米市条例第79号
(目的及び設置)
第1条 農村地域の活性化及び地域住民の生活環境の向上を図るため、赤司運動広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久留米市赤司運動広場
位置 久留米市北野町赤司1747番地5
(使用の許可)
第3条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、宣伝、その他これに類する行為
(2) 興行、展示会、その他これに類する行為
(3) 広場の全部又は一部を独占して利用する行為
2 市長は、前項の許可をするに当たっては、当該許可に広場の管理上必要な範囲内において条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為
(2) 広場施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 他人の迷惑になるおそれのある行為
(4) 立入禁止区域に立ち入る行為
(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車する行為
(6) 前各号のほか、市長が管理上特に禁止する行為
(利用の禁止及び制限)
第5条 市長は、広場の損壊等によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平17条例58・旧第6条繰上)
(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき
(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき
(平17条例58・旧第7条繰上)
(原状回復義務)
第7条 使用者は、使用を終わったとき、又は前条第1項の規定により許可の取消し等をされたときは、その使用又は占用に係る施設を速やかに原状に回復し、返還しなければならない。
(平17条例58・旧第8条繰上)
(損害賠償)
第8条 その責めに帰すべき事由により、施設を汚損し、損傷し、又は滅失したものは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例58・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、広場に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例58・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。