○久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例施行規則
平成17年2月4日
久留米市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例(平成16年久留米市条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 トレーニングセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(平26規則96・一部改正)
(休館日)
第3条 トレーニングセンターの休館日は、年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日)とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平19規則64の2・平26規則96・一部改正)
2 個人で施設を専用することなく使用しようとする者(以下「個人利用者」という。)は、当該使用しようとする日に指定管理者に申し出なければならない。
3 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは施設使用許可申請書により指定管理者に申請しなければならない。
(平26規則96・一部改正)
2 指定管理者は、個人利用者について、その使用を許可したときは、利用券(第3号様式)を交付するものとする。
(平26規則96・一部改正)
(平26規則96・一部改正)
(平26規則96・一部改正)
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理施設利用料金返還請求書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(平26規則96・一部改正)
(利用者等の遵守事項)
第9条 トレーニングセンターの施設を使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他営利行為を行なわないこと。
(4) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平19規則64の2・一部改正)
(損傷又は滅失の届出)
第10条 使用者は、トレーニングセンターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第6号様式)により指定管理者に届け出なければならない。
(平26規則96・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第64の2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久留米市農業者トレーニングセンター条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(平成26年10月7日規則第96号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平26規則96・全改)
(平26規則96・全改)
(平26規則96・全改)
(平26規則96・全改)
(平26規則96・追加)
(平26規則96・全改)
(平26規則96・全改)