○久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例
平成16年12月28日
久留米市条例第77号
(目的及び設置)
第1条 農業者の健康の増進、教養の向上及び相互の連帯感を醸成することにより、組織的な生産及び生活体制の確立を図り、もって本市農業の振興に資することを目的として、久留米市三潴農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 トレーニングセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 久留米市三潴農業者トレーニングセンター
(2) 位置 久留米市三潴町玉満2935番地2
(事業)
第3条 トレーニングセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業者の体育レクリエーション等のための便宜を提供すること。
(2) 農業者の健康増進、教養の向上に関する講演会、研修会、学習会等に関すること。
(3) その他トレーニングセンターの設置目的達成に必要な事項に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、トレーニングセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平26条例35・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) トレーニングセンターの使用の許可等に関する業務
(2) トレーニングセンターの維持及び保守に関する業務
(3) トレーニングセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(平26条例35・追加)
(入館の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者がトレーニングセンターに入館することを拒否し、又はその者に退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為を行うおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(平26条例35・旧第4条繰下・一部改正)
(使用者の資格)
第7条 トレーニングセンターの施設を使用する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 久留米市内に居住する農業者等
(2) その他指定管理者が特に認めた者
(平26条例35・旧第5条繰下・一部改正)
(使用許可)
第8条 トレーニングセンターの施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。
(平26条例35・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 建物、付属設備及び備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) トレーニングセンターの運営に支障があるとき。
(3) 公益を害するおそれがあるとき。
(4) 公の秩序を乱す、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(平26条例35・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金)
第10条 第8条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、後納することができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平26条例35・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平26条例35・追加)
(1) 市が主催又は共催する行事に使用するとき。
(2) その他市長において特に必要があると認めるとき。
(平26条例35・旧第9条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に許可等の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めるとき。
(平26条例35・旧第10条繰下・一部改正)
(許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 建物、付属設備及び備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) トレーニングセンターの運営に支障があるとき。
(3) 公益を害するおそれがあるとき。
(4) 公の秩序を乱す、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(平26条例35・旧第11条繰下・一部改正)
(禁止事項)
第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平26条例35・旧第12条繰下)
(原状回復義務)
第16条 使用者は、トレーニングセンターの施設の使用を終えたとき、又は第14条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平26条例35・旧第13条繰下・一部改正)
(損害賠償義務)
第17条 使用者が、自己の責めに帰すべき理由によりトレーニングセンターの建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平26条例35・旧第14条繰下)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平17条例2・一部改正、平26条例35・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、三潴町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年三潴町条例第14号)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年2月4日条例第2号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
17 この条例の施行の際現に第17条の規定による改正前の久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、この条例による改正後の久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
17 この条例の施行の際現に第19条の規定による改正前の久留米市三潴農業者トレーニングセンター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平19条例48・全改、平26条例19・平26条例35・令元条例5・一部改正)
区分 | 利用料金 | ||
アリーナ | 専用使用 | 全面使用 | 2時間につき 410円 |
半面使用 | 2時間につき 210円 | ||
個人使用 | 2時間につき 50円 | ||
会議室 | 専用使用 | 1時間につき 100円 | |
冷暖房施設 | 1時間につき 100円 |
備考
1 特別の事情により、アリーナの専用使用が2時間を超える場合の利用料金は、1時間につき、この表で定める利用料金の2分の1に相当する額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てる。
2 上記の金額は、消費税等額を含む。