○久留米市生活排水対策資金の融資斡旋及び利子補給に関する規則
平成17年2月4日
久留米市規則第96号
(目的)
第1条 この規則は、久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例(平成16年久留米市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に伴い、排水設備等を設置し、又は改造する者に対し、資金の融資斡旋及び利子補給をすることにより、水洗化促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 改造工事 汲み取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の給水装置並びにその他の全ての排水設備工事をいう。
(2) 改造資金 前号の工事を行うために必要な経費をいう。
(3) 融資金 改造資金のうち、市長の斡旋により金融機関から貸付けを受けた資金をいう。
(4) 金融機関 改造資金の融資を行う金融機関として市長が指定した金融機関をいう。
(令5規則1・一部改正)
(融資斡旋の条件)
第3条 改造資金の融資斡旋額は、改造工事1件につき10万円以上150万円以内とし、市長の査定した金額とする。
2 改造工事に著しい変更が生じたときは、市長は、前項の融資斡旋額の範囲内でその金額を変更することができる。
3 融資利率は、市と金融機関の協定した利率とする。
4 償還の期間は、60か月以内とする。
(令5規則1・一部改正)
(融資斡旋の要件)
第4条 改造資金の融資斡旋は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。
(1) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(2) 償還金の返済能力があること。
(3) 市税及び条例第6条に規定する分担金を滞納していない者であること。
(4) 改造工事を行う建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(5) 市内に住所を有し、市税を滞納していない連帯保証人を有すること。
(融資斡旋の申請)
第5条 融資斡旋を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 生活排水対策資金融資斡旋申請書(第1号様式)
(2) 改造工事に係る見積書
(3) 申請者及び連帯保証人が市税を滞納していない旨の証明書
(融資の手続)
第7条 前条の融資斡旋適格の旨の決定通知書を受けた者は、当該決定通知書を提示して、金融機関に融資の申込みを行うものとする。
(届出の義務)
第8条 融資を受けた者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けた者又はその承継者は速やかにその旨を市長及び金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 仮差押さえ、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
(融資の取消し)
第9条 融資斡旋を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長は金融機関と協議のうえ、融資の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に定める要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 融資金の償還を怠ったとき。
(4) 融資金を改造工事以外の用途に使用したとき。
(5) その他市長が当該融資の決定について、取消しを必要と認めたとき。
(利子補給)
第10条 市長は、融資を受けた者が融資金を完済した時は、当該融資に係る償還期間内に支払った利子に2分の1の割合を乗じて得た額を限度として、その利子を補給する。
(利子補給の申請等)
第11条 利子補給を受けようとする者は、生活排水対策資金融資利子補給金交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(融資状況報告)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、金融機関に対し融資及び償還状況の報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、城島町生活廃水対策資金の融資斡旋及び利子補給に関する規則(平成13年城島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、城島町生活排水対策資金の融資斡旋及び利子補給に関する規則の規定により融資斡旋の決定を受けている者に係る利子の補給については、第10条の規定にかかわらず、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子の額に2分の1の割合を乗じて得た額を限度として、当該12月31日の属する年度ごとに行うものとする。
附則(令和5年1月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(令5規則1・一部改正)
(令5規則1・一部改正)
(令5規則1・一部改正)
(令5規則1・一部改正)