○久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例

平成16年12月28日

久留米市条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、特定地域浄化槽の維持管理の適正な推進を図り、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、これらに関する費用負担等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6条例59・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地域浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号の2に規定する公共浄化槽をいう。

(2) 住宅所有者 住宅、店舗、事務所及び集会所等の建物の所有者をいう。

(3) 使用者 特定地域浄化槽を使用する者をいう。

2 その他この条例において使用する用語の意義は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。

(令3条例14・令6条例59・一部改正)

(処理対象区域)

第3条 特定地域浄化槽による汚水の処理を行う対象区域(以下「処理区域」という。)は、城島町の区域のうち法第12条の4第1項の規定により浄化槽処理促進区域として指定した区域とする。

(平22条例14・平25条例38・令3条例14・一部改正)

(使用休止等の届出)

第4条 使用者は、特定地域浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開しようとするときは、規則に定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、規則に定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(令6条例59・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の徴収)

第5条 市長は、特定地域浄化槽の使用について、毎月1日に使用する使用者から、使用料として別表に定める額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)を徴収するものとする。

2 使用料は、納入通知書により2月毎に徴収する。

(平26条例19・一部改正、令6条例59・旧第9条繰上・一部改正)

(徴収の猶予及び免除)

第6条 市長は、特に必要と認める場合、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。

(令6条例59・旧第10条繰上・一部改正)

(電気料金及び水道料金の負担)

第7条 使用者は、特定地域浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(令6条例59・旧第11条繰上)

(資料の提出)

第8条 市長は、住宅所有者及び使用者に、特定地域浄化槽の維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(令6条例59・旧第12条繰上・一部改正)

(保管義務等)

第9条 住宅所有者、使用者及び特定地域浄化槽が設置されている土地の地権者(以下「住宅所有者等」という。)は、当該浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。

2 住宅所有者等は、市が行う当該浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(令6条例59・旧第13条繰上)

(修繕費用等の負担)

第10条 住宅所有者等の責に帰すべき事由により、当該浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者等は、市長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 住宅所有者等の責に帰すべき事由により、当該浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者等は、市長の指示に従い移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(令6条例59・旧第14条繰上・一部改正)

(既設の合併処理浄化槽の維持管理)

第11条 処理区域内に既に設置された合併処理浄化槽のうち市が寄附を受け採納したものの維持管理は、この条例に定める特定地域浄化槽の規定を準用する。

(令6条例59・旧第16条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(令6条例59・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 城島町の編入の日前に、城島町特定地域浄化槽の整備に関する条例(平成13年城島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の第3条ただし書に規定する公共下水道認可区域及び計画区域に設置されている特定地域浄化槽及び第16条の合併処理浄化槽については、この条例の施行の日以後においてもなお維持管理を行う。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例第4条第1項の規定による設置の申請がされている特定地域浄化槽については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平26条例19・全改、令6条例59・旧別表第2・一部改正)

人槽区分

使用料(月額:円)

5人槽

4,000

6~7人槽

4,380

8~10人槽

5,040

12人槽

11,800

14人槽

12,380

16人槽

14,090

18人槽

14,570

21人槽

15,230

23人槽

16,190

25人槽

16,950

28人槽

17,900

30人槽

18,660

33人槽

20,950

35人槽

22,570

40人槽

23,140

45人槽

25,710

50人槽

27,610

久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例

平成16年12月28日 条例第73号

(令和7年4月1日施行)