○久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例

平成16年12月28日

久留米市条例第73号

(目的)

第1条 この条例は、久留米市による特定地域浄化槽の設置及び維持管理の適正な推進を図り、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、これらに関する費用負担等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地域浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号の2に規定する公共浄化槽をいう。

(2) 住宅所有者 住宅、店舗、事務所及び集会所等の建物の所有者、建築中の建物の建築主又は建物を建築しようとする建築主をいう。

(3) 使用者 特定地域浄化槽を使用する者をいう。

(4) 標準工事 国が定める工事費の範囲内において浄化槽本体を、建築物、樹木等支障となるものがない土地に設置する工事をいう。

2 その他この条例において使用する用語の意義は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。

(令3条例14・一部改正)

(処理対象区域)

第3条 特定地域浄化槽による汚水の処理を行う対象区域(以下「処理区域」という。)は、城島町の区域のうち法第12条の4第1項の規定により浄化槽処理促進区域として指定した区域とする。

(平22条例14・平25条例38・令3条例14・一部改正)

(工事計画の作成等)

第4条 市長は、処理区域内の住宅所有者から特定地域浄化槽の設置の申請があったときは、次の各号に掲げる事項に定める内容を含む工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

2 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し変更を求めることができる。

3 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。

4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく特定地域浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 市長は、特定地域浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し通知しなければならない。

(分担金の賦課)

第6条 市長は、特定地域浄化槽の設置について、標準工事に係る経費(以下「標準事業費」という。)については、別表第1に定める分担金の額を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

(増嵩経費の徴収)

第7条 市長は、特定地域浄化槽の設置に伴い、標準事業費を超える増嵩経費(申請者の都合により、補強工事等の標準工事以外の工事が生じたときにおける経費を含む。)が生じたときは、申請者から増嵩経費を徴収するものとする。

2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、特定地域浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開しようとするときは、規則に定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 市長は、特定地域浄化槽の使用について、毎月1日に使用する使用者から、使用料として別表第2に定める額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)を徴収するものとする。

2 使用料は、納入通知書により2月毎に徴収する。

(平26条例19・一部改正)

(徴収の猶予及び免除)

第10条 市長は、特に必要と認める場合、分担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第11条 使用者は、特定地域浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第12条 市長は、住宅所有者及び使用者に、特定地域浄化槽の設置、維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第13条 住宅所有者、使用者及び特定地域浄化槽が設置されている土地の地権者(以下「住宅所有者等」という。)は、当該浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。

2 住宅所有者等は、市が行う当該浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第14条 住宅所有者等の責に帰すべき事由により、当該浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者等は、市長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 住宅所有者等の責に帰すべき事由により、当該浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者等は、市長の指示に従い移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(申請者等の地位の承継)

第15条 第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに住宅所有者又は使用者になった者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項の規定により定められた額のうち、変更があった日までに納付すべきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(既設の合併処理浄化槽の維持管理)

第16条 処理区域内に既に設置された合併処理浄化槽のうち市が寄附をうけ採納したものの維持管理は、この条例に定める特定地域浄化槽の規定を準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 城島町の編入の日前に、城島町特定地域浄化槽の整備に関する条例(平成13年城島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の第3条ただし書に規定する公共下水道認可区域及び計画区域に設置されている特定地域浄化槽及び第16条の合併処理浄化槽については、この条例の施行の日以後においてもなお維持管理を行う。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

人槽区分

分担金(円)

5人槽

125,000

6~7人槽

150,000

8~10人槽

175,000

11~15人槽

428,000

16~20人槽

658,000

21~25人槽

828,000

26~30人槽

963,000

31~40人槽

1,119,000

41~50人槽

1,289,000

別表第2(第9条関係)

(平26条例19・全改)

人槽区分

使用料(月額:円)

5人槽

4,000

6~7人槽

4,380

8~10人槽

5,040

12人槽

11,800

14人槽

12,380

16人槽

14,090

18人槽

14,570

21人槽

15,230

23人槽

16,190

25人槽

16,950

28人槽

17,900

30人槽

18,660

33人槽

20,950

35人槽

22,570

40人槽

23,140

45人槽

25,710

50人槽

27,610

久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例

平成16年12月28日 条例第73号

(令和3年4月1日施行)