○久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例施行規則
平成17年2月4日
久留米市規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例(平成16年久留米市条例第73号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第4条 市長は、特定地域浄化槽設置工事の施行に当たって、申請者(申請者と浄化槽を設置する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該所有者)と土地の使用に関する契約を締結するものとする。
(平19規則27・追加)
(設置完了及び分担金の通知)
第5条 市長は、特定地域浄化槽設置工事が完了したときは、久留米市特定地域浄化槽設置工事完了通知書兼分担金決定通知書(第5号様式)により、速やかに申請者へ通知するものとする。
(平19規則27・旧第4条繰下)
(1) 工事における支柱の直径の変更
(2) 工事における底版、上部スラブの基礎コンクリート厚及び配筋の変更
(3) 工事における浄化槽開口部の蓋の変更(ただし、11人槽以下の浄化槽を除く。)
(4) その他工事及び標準工事以外の工事において、特に市長が必要と認める変更
(平19規則27・旧第5条繰下、平20規則10・一部改正)
(平19規則27・旧第6条繰下)
3 減免の基準は別表第2のとおりとする。
(平19規則27・旧第7条繰下)
(平19規則27・旧第8条繰下)
(寄附採納)
第10条 浄化槽を市に寄附しようとする者は、合併処理浄化槽寄附申出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(平19規則27・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(平19規則27・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平19規則27・一部改正)
人槽区分 | 増嵩経費(円) |
5人槽 | 30,000 |
6~7人槽 | 34,000 |
8~10人槽 | 43,000 |
11~20人槽 | 120,000 |
21~24人槽 | 150,000 |
25~39人槽 | 160,000 |
40~50人槽 | 220,000 |
別表第2(第8条関係)
(平19規則27・一部改正)
特定地域浄化槽分担金・使用料減免基準表
区分 | 分担金 | 使用料 |
地域集会場等(地区公民館等)の準公共施設 | 全額を免除する。 | 1/2を減免する。 |
その他市長が必要と認めるもの(天災、地変、生活困窮、その他) | その都度市長が認定する額を減免する。 | 1/2を減免する。 |
(平19規則27・一部改正)
(平19規則27・一部改正)
(平19規則27・一部改正)
(平19規則27・一部改正)
(平19規則27・一部改正)
(平19規則27・一部改正)
(平19規則27・一部改正)