○久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例(平成16年久留米市条例第73号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用休止等の届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による届出は、久留米市特定地域浄化槽使用休止(廃止・再開)届出書(第1号様式)によるものとする。

(平19規則27・旧第6条繰下、令7規則10・旧第7条繰上・一部改正)

(使用者の変更の届出)

第3条 条例第4条第2項の規定による届出は、久留米市特定地域浄化槽使用者変更届(第2号様式)によるものとする。

(令7規則10・追加)

(使用料の徴収の猶予及び免除)

第4条 条例第6条に規定する使用料の徴収の猶予又はその一部若しくは全額に相当する額の免除を受けようとする者は、久留米市特定地域浄化槽使用料徴収猶予等申請書(第3号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、久留米市特定地域浄化槽使用料徴収猶予等決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 減免の基準は、別表のとおりとする。

(平19規則27・旧第7条繰下、令7規則10・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(平19規則27・旧第10条繰下、令7規則10・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 城島町の編入の日の前日までに、城島町特定地域浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成13年城島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例(令和6年久留米市条例第59号)による改正前の久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例第4条第1項の規定による設置の申請がされている特定地域浄化槽については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平19規則27・一部改正、令7規則10・旧別表第2・一部改正)

特定地域浄化槽使用料免除基準表

区分

使用料

地域集会場等(地区公民館等)の準公共施設

1/2を免除する。

その他市長が必要と認めるもの(天災、地変、生活困窮、その他)

1/2を免除する。

(平19規則27・一部改正、令7規則10・旧第6号様式繰上・一部改正)

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(令7規則10・追加)

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(平19規則27・一部改正、令7規則10・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(令7規則10・全改)

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久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成17年2月4日 規則第95号

(令和7年4月1日施行)