○久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第95号

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、久留米市特定地域浄化槽設置申請書(第1号様式)によるものとする。

(設置工事計画の承認等)

第3条 条例第4条第1項の規定による工事計画は、久留米市特定地域浄化槽設置工事計画書(第2号様式)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による変更の求めは、久留米市特定地域浄化槽設置工事計画変更申請書(第3号様式)を提出することにより行わなければならない。

3 条例第4条第3項の承諾書は、久留米市特定地域浄化槽設置工事計画承認書(第4号様式)によるものとする。

(契約の締結)

第4条 市長は、特定地域浄化槽設置工事の施行に当たって、申請者(申請者と浄化槽を設置する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該所有者)と土地の使用に関する契約を締結するものとする。

(平19規則27・追加)

(設置完了及び分担金の通知)

第5条 市長は、特定地域浄化槽設置工事が完了したときは、久留米市特定地域浄化槽設置工事完了通知書兼分担金決定通知書(第5号様式)により、速やかに申請者へ通知するものとする。

(平19規則27・旧第4条繰下)

(増嵩経費)

第6条 条例第7条第1項における増嵩経費とは、次の各号に掲げる工事の変更に伴い増加する経費をいい、その額は、第1号から第3号までについては人槽区分に応じ別表第1に定めるとおりとし、第4号については実費相当額とする。

(1) 工事における支柱の直径の変更

(2) 工事における底版、上部スラブの基礎コンクリート厚及び配筋の変更

(3) 工事における浄化槽開口部の蓋の変更(ただし、11人槽以下の浄化槽を除く。)

(4) その他工事及び標準工事以外の工事において、特に市長が必要と認める変更

(平19規則27・旧第5条繰下、平20規則10・一部改正)

(使用開始等の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、久留米市特定地域浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)届出書(第6号様式)によるものとする。

(平19規則27・旧第6条繰下)

(分担金及び使用料の減免等)

第8条 条例第10条に規定する分担金及び使用料の減免等を受けようとする者は、久留米市特定地域浄化槽分担金(使用料)減免等申請書(第7号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、久留米市特定地域浄化槽分担金(使用料)減免等決定通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 減免の基準は別表第2のとおりとする。

(平19規則27・旧第7条繰下)

(地位の承継)

第9条 条例第15条第2項の規定による届出は、久留米市特定地域浄化槽申請者地位承継届出書(第9号様式)により承継の日から14日以内に行わなければならない。

(平19規則27・旧第8条繰下)

(寄附採納)

第10条 浄化槽を市に寄附しようとする者は、合併処理浄化槽寄附申出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、その可否を決定したときは、浄化槽寄附採納決定通知書(第11号様式)により、申請者に通知するものとする。

(平19規則27・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(平19規則27・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 城島町の編入の日の前日までに、城島町特定地域浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成13年城島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平19規則27・一部改正)

人槽区分

増嵩経費(円)

5人槽

30,000

6~7人槽

34,000

8~10人槽

43,000

11~20人槽

120,000

21~24人槽

150,000

25~39人槽

160,000

40~50人槽

220,000

別表第2(第8条関係)

(平19規則27・一部改正)

特定地域浄化槽分担金・使用料減免基準表

区分

分担金

使用料

地域集会場等(地区公民館等)の準公共施設

全額を免除する。

1/2を減免する。

その他市長が必要と認めるもの(天災、地変、生活困窮、その他)

その都度市長が認定する額を減免する。

1/2を減免する。

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(平19規則27・一部改正)

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(平19規則27・一部改正)

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(平19規則27・一部改正)

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(平19規則27・一部改正)

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久留米市特定地域浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成17年2月4日 規則第95号

(平成20年4月1日施行)