○久留米市三潴保健センター条例施行規則
平成17年2月4日
久留米市規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市三潴保健センター条例(平成16年久留米市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 久留米市三潴保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平19規則43・一部改正)
(閉館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 使用者は、保健センターの施設の使用に際し前項の許可書を提示しなければならない。
(平19規則43・一部改正)
(使用の中止及び変更届)
第6条 使用者が保健センターの施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ久留米市三潴保健センター使用中止(変更)届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(平19規則43・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則43・全改)
(平19規則43・追加)
(平19規則43・旧第2号様式繰下・一部改正)