○久留米市三潴保健センター条例

平成16年12月28日

久留米市条例第62号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、久留米市三潴保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市三潴保健センター

位置 久留米市三潴町玉満2779番地1

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進思想の普及啓発に関すること。

(2) 健康増進のための保健指導及び相談並びにその実践に関すること。

(3) 健康診査及び疾病の予防に関すること。

(4) 健康記録等の管理に関すること。

(5) 健康に関する資料の収集、分析及び研究に関すること。

(6) その他市民の健康管理に必要な事項に関すること。

(職員)

第4条 前条の事業を行うため、保健センターに所長その他必要な職員を置く。

(行為の禁止)

第5条 保健センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(2) 保健センターの施設(その附属設備を含む。以下同じ。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるとして市長が特に禁止する行為

(使用の許可)

第6条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な範囲内において条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。

(1) 使用の許可を受けようとする者が、第5条各号に規定するいずれかの行為を行うおそれがあるとき。

(2) 保健センターを使用する期間が長期にわたり、他の使用を妨げるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他保健センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、保健センターの使用を終了したとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第10条 保健センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、保健センターの施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三潴町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年三潴町規則第2号)の規定に基づきなされた手続及び保健センターの使用に関しなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久留米市三潴保健センター条例

平成16年12月28日 条例第62号

(平成17年2月5日施行)