○久留米市道路占用料徴収条例

昭和44年3月26日

久留米市条例第6号

久留米市道路占用料徴収条例(昭和29年久留米市条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき本市が徴収する道路の占用工作物、占用物件及び占用施設(以下「占用物件」という。)に係る占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(平16条例140・一部改正)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定める額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用料の額は、前項の規定により算定した額に1.1を乗じた額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額に1.1を乗じた額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。

(平3条例54・全改、平9条例15・平16条例96・平19条例60・平26条例19・令元条例5・一部改正)

(占用料の減免)

第3条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 法第35条に規定する事業(施行令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設、及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札その他の物件

(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で市長が定めるもの

(平3条例54・平16条例140・平20条例51・平23条例28・平23条例37・平25条例14・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した後、速やかに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は返還する。

(平16条例140・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により既存の占用物件について、占用料が増額となる場合における昭和44年度以降の各年度の占用料の額は、当該占用物件について徴収すべき占用料の額が前年度の占用料の額に1.3を乗じて得た額(以下「調整占用料の額」という。)をこえる場合には、第2条の規定にかかわらず当該調整占用料の額とする。

3 この条例の施行により新たに占用料を徴収することとなる既存の占用物件に係る占用料の額は、昭和44年度においては徴収すべき占用料の額の100分の30、昭和45年度においては100分の65、昭和46年度以降においては徴収すべき占用料の額の全額を徴収する。

(平16条例140・一部改正)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

4 この条例の規定にかかわらず、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町使用料及び占用料条例(昭和30年田主丸町条例第41号)、北野町道路占用料徴収条例(昭和40年北野町条例第14号)、城島町道路占用料徴収条例(昭和33年城島町条例第7号)又は三潴町道路占用料徴収条例(平成元年三潴町条例第9号)の規定により定められた占用料については、なお従前の例による。

(平16条例96・追加)

(昭和48年8月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者の占用料は、昭和61年3月31日までの間、改正後の久留米市道路占用料徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月26日条例第54号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第6号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下これらの者を「事業者」という。)が平成9年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、この条例による改正後の久留米市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の事業者ごとの合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料の合計額」という。)を超えることとなる間は、当該事業者が納入すべき当該物件に係る占用料の額の合計額は、調整占用料の合計額とする。

(1) 平成9年度 当該物件についてこの条例による改正前の久留米市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の事業者ごとの合計額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の事業者ごとの合計額

3 事業者以外の者が平成9年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の条例第2条の規定により算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額は、調整占用料額とする。

(1) 平成9年度 当該物件について改正前の条例第2条の規定により算定した占用料の額

(2) 平成10年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額

(平成16年12月28日条例第96号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年12月20日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者の占用料は、当該許可期間が満了するまでの間、改正後の久留米市道路占用料徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年10月19日条例第28号)

この条例は、平成23年10月20日から施行する。

(平成23年12月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

39 この条例の施行の際現に第43条の規定による改正前の久留米市道路占用料徴収条例の規定による許可を受けている者に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

38 この条例の施行の際現に第43条の規定による改正前の久留米市道路占用料徴収条例の規定による許可を受けている者に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けている占用物件及び使用物件(以下「占用物件等」という。)の令和6年度以降の各年度の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)の額は、この条例による改正後の占用料等の額が前年度の占用料等の額(前年度途中で許可した占用物件等については年額に換算した占用料等の額とする。)に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料等の額」という。)を超える場合は、当該調整占用料等の額とする。

別表(第2条関係)

(平20条例51・全改、平23条例28・平23条例37・平25条例14・令6条例35・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

670

第2種電柱

1,000

第3種電柱

1,400

第1種電話柱

600

第2種電話柱

960

第3種電話柱

1,300

その他の柱類

60

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

590

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200

郵便差出箱及び信書便差出箱

510

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,200

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

25

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

54

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

72

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

110

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

250

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

360

外径が1メートル以上のもの

720

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

4

その他のもの

12

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

960

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

600

地下に設けるもの

360

その他のもの

1,200

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,100

地下に設ける通路

660

その他のもの

1,200

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

22

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

220

施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

220

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,200

標識

1本につき1年

960

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

22

その他のもの

1本につき1月

220

(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

22

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

220

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,200

その他のもの

1,100

施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

施行令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

220

施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

120

施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.015を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

施行令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

施行令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(施行令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

久留米市道路占用料徴収条例

昭和44年3月26日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和44年3月26日 条例第6号
昭和48年8月21日 条例第28号
昭和60年3月30日 条例第6号
平成3年12月26日 条例第54号
平成9年3月28日 条例第15号
平成16年12月28日 条例第96号
平成16年12月28日 条例第140号
平成19年12月20日 条例第60号
平成20年12月26日 条例第51号
平成23年10月19日 条例第28号
平成23年12月14日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第14号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号
令和6年3月29日 条例第35号