○久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成15年3月31日

久留米市規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 建築計画等の周知の手続(第4条―第9条)

第3章 ワンルーム形式集合住宅の建築に係る指導(第10条―第12条)

第4章 調停(第13条―第15条)

第5章 久留米市中高層建築物等建築紛争調停委員会(第16条―第21条)

第6章 指導及び勧告の公表(第22条)

第7章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例(平成14年久留米市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(建築物の高さの算定方法等)

第3条 条例第2条第1号に規定する建築物の高さは、地盤面からの高さにより算定し、次に掲げる建築物の部分は、当該建築物の高さに算入しないものとする。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、当該屋上部分の高さ5メートルまでの部分

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物

2 条例第2条第3号に規定する携帯電話中継基地局鉄塔の高さは、建築物の屋上に設けられるものについては、設置される部分の屋根面から当該鉄塔の最高部までとする。

3 条例第2条第5号に規定する住戸の専用床面積は、壁の中心線により算定し、ベランダ及びバルコニーの部分は、当該住戸の専用床面積に算入しないものとする。

4 条例第2条第7号において、道路、水面、線路敷その他これらに類するものを隔てて当該中高層建築物等の敷地に接する土地があるときは、当該道路等の幅員が15メートル未満の場合には、当該中高層建築物等の敷地に接する土地とみなす。

第2章 建築計画等の周知の手続

(標識の設置)

第4条 条例第10条第1項の規定により設置する標識は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の標識は、当該中高層建築物等の敷地内の見やすい場所に設置しなければならない。

3 条例第10条第3項の規定による報告は、標識設置報告書(様式第2号)により行わなければならない。

(事前説明)

第5条 条例第11条第1項の事前説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 中高層建築物等の位置、規模、構造及び用途

(2) 中高層建築物等の敷地の形態及び面積

(3) 中高層建築物が他の建築物の日照に及ぼす影響

(4) 中高層建築物等の工事の施工方法及び予定期間並びに条例第8条の規定により講じる工事に関する措置の内容

(5) 条例第9条の規定により講じるテレビジョン電波の受信障害に対する措置の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、中高層建築物等の建築について配慮する事項

2 前項の事前説明は、次に掲げる図書により行わなければならない。ただし、携帯電話中継基地局鉄塔については第6号を除く。

(1) 建築計画概要書(様式第3号)

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 立面図

(6) 日影図(中高層建築物が、冬至日において、周辺の土地及び当該土地に存する建築物に生じさせる日影について作成したもの)

(管理方法の説明)

第6条 条例第12条第1項の管理方法の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) ワンルーム形式集合住宅の管理体制

(2) 条例第18条の規定により作成する管理規約の内容

(報告)

第7条 条例第13条第1項の規定による中高層建築物等に係る事前説明の報告は、事前説明報告書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の事前説明報告書には、第5条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第13条第1項の規定によるワンルーム形式集合住宅に係る管理方法の説明の報告は、管理方法説明報告書(様式第5号)により行わなければならない。

4 前項の管理方法説明報告書には、第5条第2項第2号から第5号に掲げる図書を添付しなければならない。

(建築計画等の変更に関する手続)

第8条 条例第14条の規定による建築計画等の変更をしたときの報告は、次の各号に定める報告書により行わなければならない。

(1) 条例第10条第3項の規定による報告 標識設置変更報告書(様式第6号)

(2) 条例第13条第1項の規定による報告 事前説明変更報告書(様式第7号)

2 条例第14条ただし書に規定する周辺の居住環境に影響を及ぼさない変更の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 近隣住民の要望に沿う内容で変更したもの

(2) 中高層建築物等の階数を減じたもの(同一の平面図に係る複数の階数のうちの全部又は一部を減じたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの

(建築取りやめの届出)

第9条 中高層建築物等又はワンルーム形式集合住宅の建築主は、当該中高層建築物等又はワンルーム形式集合住宅の建築を取りやめたときは、速やかに建築取りやめ届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

第3章 ワンルーム形式集合住宅の建築に係る指導

(建築主による措置)

第10条 条例第16条の規定によりワンルーム形式集合住宅の建築主が講じる措置は、次に掲げるものとする。

(1) 住戸の専用床面積は16平方メートル以上とし、居室の天井の高さは2.3メートル以上とすること。

(2) 敷地内に引っ越し、荷下ろし等の作業ができる場所を確保すること。

(3) 敷地内に自動車、自転車及びバイクを置くことができる場所を確保すること。

(4) ごみ置場を設置すること。

(5) 敷地内の周辺は、植栽等の緑化に努めること。

(6) その他周辺環境に留意し、近隣へ迷惑を及ぼさないよう努めること。

(表示板の様式)

第11条 条例第17条第2項に規定する表示板は、様式第9号によらなければならない。

(管理規約の内容)

第12条 条例第18条の規定により作成する管理規約は、次に掲げる事項を盛り込んだものでなければならない。

(1) 住戸の部分を賃貸借契約の内容に反して利用しないこと。

(2) 引火、爆発のおそれのある危険物等を持ち込まないこと。

(3) 自動車、バイク、自転車等を路上に駐車し、又は駐輪しないこと。

(4) 電気、ガス、水道等については、事故が発生しないように取り扱うこと。

(5) ごみ置場は、常に清潔に保つとともに、ごみは定められた日に指定の場所に出すこと。

(6) 共用部分は、常に清潔に保つこと。

(7) 騒音や悪臭を発生させないこと。

(8) 自治会等の地域のコミュニティ活動に参加し、及び協力すること。

(9) その他近隣に対して迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

第4章 調停

(調停の申出)

第13条 条例第23条第1項の規定による調停の申出は、建築紛争調停申出書(様式第10号)により行わなければならない。

2 前項の調停の申出は、日照、通風、騒音、プライバシー、工事の施工方法又は駐車場の確保に関する建築紛争その他市長が特に認める事項について行うことができるものとする。

(代理人の選任等)

第14条 当事者は、久留米市中高層建築物等建築紛争調停委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、調停についての代理人を選任することができる。

2 委員会は、調停を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、1人又は数人の代表者を選任するよう求めることができる。

(調停案についての回答)

第15条 条例第26条第5項の調停案についての回答は、回答書(様式第11号)により行わなければならない。

第5章 久留米市中高層建築物等建築紛争調停委員会

(委員の任期)

第16条 委員会の委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第17条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(小委員会)

第19条 委員会は、特定の建築紛争に係る調停を行わせるため必要があるときは、小委員会を置くことができる。

2 小委員会に属する委員は、委員会の委員のうちから会長が指名する。

3 小委員会に委員長を置き、会長の指名によってこれを定める。

4 委員長は、小委員会の会務を掌理し、小委員会における調停の状況及び結果を委員会に報告する。

5 前条の規定は、小委員会について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「小委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、「委員」とあるのは「小委員会に属する委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、都市建設部において処理する。

(平17規則134・一部改正)

(委員会の運営に関する補則)

第21条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

第6章 指導及び勧告の公表

(公表の方法)

第22条 条例第32条の規定による公表は、次に掲げる事項について、市役所及び出先機関等の掲示場への掲示その他の方法により公表することにより行うものとする。

(1) 中高層建築物等又はワンルーム形式集合住宅の建築計画の概要

(2) 条例第31条の規定による指導又は勧告を受けた建築主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 前号の指導又は勧告の内容

第7章 雑則

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第28号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

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(令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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久留米市建築紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第21号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第134号
令和3年4月30日 規則第28号