○久留米市青木繁旧居条例施行規則
平成15年3月12日
久留米市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市青木繁旧居条例(平成14年久留米市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(資料の館外貸出し)
第2条 青木繁旧居の資料は、貸出しを行わない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平18規則14・旧第4条繰上・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則14・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成15年3月15日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。