○久留米市青木繁旧居条例
平成14年12月24日
久留米市条例第34号
(目的及び設置)
第1条 本市に生まれた画家青木繁の旧居を保存して観覧の用に供するとともに、青木繁に関する資料を展示公開し、その業績を広く伝えることにより、市民文化活動の推進と地域文化の振興に寄与することを目的として、青木繁旧居を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青木繁旧居の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 青木繁旧居
(2) 位置 久留米市荘島町431番地
(指定管理者)
第3条 市長は、青木繁旧居の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(平17条例70・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 青木繁旧居の維持管理及び公開に関する業務
(2) 青木繁旧居の使用に関する業務
(3) その他青木繁旧居の設置目的の達成に必要な業務
(平17条例70・追加)
2 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。
(平17条例70・追加)
(開館時間等)
第6条 青木繁旧居の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで
(2) 休館日 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(平17条例70・追加)
(観覧料)
第7条 青木繁旧居の観覧料は、無料とする。
(平17条例70・旧第4条繰下)
(観覧の禁止又は制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観覧を禁じ、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これに類する営利行為を行う者
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(平17条例70・旧第5条繰下・一部改正)
(行為の制限)
第9条 青木繁旧居においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が許可した場合はこの限りでない。
(1) 飲酒をすること、及び喫煙等火気を使用する行為
(2) 施設、備品及び展示資料等を汚損し、又はき損するおそれのある行為
(3) 広告又はこれに類するはり紙等を掲示する行為
(4) 前各号に掲げることのほか、指定管理者が不適当と認めた行為
2 前項の規定に違反した者に対しては、指定管理者は、観覧を停止させ、又は退出を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
(平17条例70・旧第6条繰下・一部改正)
(損害の賠償)
第10条 観覧者又はその他利用者が、自己の責めに帰すべき理由により、青木繁旧居の施設、備品、展示資料等を汚損し、又はき損したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平16条例140・一部改正、平17条例70・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例70・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第11号で平成15年3月15日から施行)
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第70号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。