○石橋記念くるめっ子館設置条例施行規則

平成14年10月30日

久留米市教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、石橋記念くるめっ子館設置条例(平成14年久留米市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 石橋記念くるめっ子館(以下「くるめっ子館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(その日(1月1日を除く。)が土曜日及び日曜日の場合は除く。)

(2) 年末年始(12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日)

(開館時間)

第3条 くるめっ子館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、土曜日及び日曜日については、午前9時から午後5時までとする。

2 教育委員会が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定によりくるめっ子館の研修室の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ、使用(使用変更)許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請(研修室を占有して使用する場合に限る。)は、研修室を使用しようとする日の2月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。ただし、くるめっ子館全体を使用し、子ども向け事業として使用する場合にあっては、使用しようとする日の1年前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。

3 研修室を個人利用する場合(個人が占有せずに使用する場合をいう。)における第1項の申請は、使用しようとする日に受け付けるものとする。

4 市又は教育委員会が主催する行事で使用する場合その他教育委員会が特に認める場合は、第2項の規定にかかわらず、第1項の申請を受け付けることができる。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請を許可したときは、使用(使用変更)許可書(第2号様式。以下「使用許可等書」という。)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。

(使用中止届)

第6条 条例第7条第1項に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、くるめっ子館の使用を中止しようとするときは、あらかじめ、使用許可等書を添えて、くるめっ子館使用中止届(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(入館者の守るべき事項)

第7条 くるめっ子館の入館者(以下「入館者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) くるめっ子館を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、くるめっ子館の職員の指示に従うこと。

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例第6条各号に掲げる者に対しては、使用場所への入場を拒否し、又は退場させること。

(2) 物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(3) 施設の維持管理に必要な人員を配置すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、くるめっ子館の職員の指示に従うこと。

(損傷又は滅失の届)

第9条 入館者又は使用者は、くるめっ子館の建物又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第4号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年11月16日から施行する。

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石橋記念くるめっ子館設置条例施行規則

平成14年10月30日 教育委員会規則第12号

(平成14年11月16日施行)