○石橋記念くるめっ子館設置条例施行規則
平成14年10月30日
久留米市教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、石橋記念くるめっ子館設置条例(平成14年久留米市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 石橋記念くるめっ子館(以下「くるめっ子館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(その日(1月1日を除く。)が土曜日及び日曜日の場合は除く。)
(2) 年末年始(12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日)
(開館時間)
第3条 くるめっ子館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、土曜日及び日曜日については、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
2 前項の申請(研修室を占有して使用する場合に限る。)は、研修室を使用しようとする日の2月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。ただし、くるめっ子館全体を使用し、子ども向け事業として使用する場合にあっては、使用しようとする日の1年前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。
3 研修室を個人利用する場合(個人が占有せずに使用する場合をいう。)における第1項の申請は、使用しようとする日に受け付けるものとする。
(入館者の守るべき事項)
第7条 くるめっ子館の入館者(以下「入館者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) くるめっ子館を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、くるめっ子館の職員の指示に従うこと。
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例第6条各号に掲げる者に対しては、使用場所への入場を拒否し、又は退場させること。
(2) 物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。
(3) 施設の維持管理に必要な人員を配置すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、くるめっ子館の職員の指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届)
第9条 入館者又は使用者は、くるめっ子館の建物又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第4号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年11月16日から施行する。