○石橋記念くるめっ子館設置条例
平成14年9月30日
久留米市条例第31号
(目的及び設置)
第1条 本市は、子どもの交流及び体験活動を通し、青少年の健全な育成を図ることを目的として、石橋記念くるめっ子館(以下「くるめっ子館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 くるめっ子館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 石橋記念くるめっ子館
位置 久留米市原町80番地1
(職員)
第3条 くるめっ子館に、その運営に必要な職員を置く。
(事業)
第4条 くるめっ子館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の健全な育成のための機会や施設の提供に関すること。
(2) 青少年の健全な育成のための情報提供に関すること。
(3) その他青少年の健全な育成を図るために必要な事項に関すること。
(施設)
第5条 前条各号に掲げる事業を行うため、くるめっ子館に次の施設を置く。
(1) 石橋顕彰コーナー
(2) サロン
(3) 研修室
(入館の制限)
第6条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、くるめっ子館への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(使用許可)
第7条 第5条第3号の施設(以下「研修室」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) くるめっ子館の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) くるめっ子館の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 くるめっ子館の施設又は附属設備の使用は、無料とする。
(特別設備等の許可)
第10条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、研修室を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第11条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに研修室を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 くるめっ子館の入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、くるめっ子館の建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第56号で平成14年11月16日から施行)