○久留米市子育て交流プラザ条例施行規則
平成14年9月30日
久留米市規則第55―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市子育て交流プラザ条例(平成14年久留米市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則118・全改)
(休館日)
第2条 久留米市子育て交流プラザ(以下「子育て交流プラザ」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から1月3日までの日)
(2) 館内整理点検日(毎月第2・4木曜日)
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は開館することができる。
(平20規則118・全改、平28規則19・一部改正)
(開館時間)
第3条 子育て交流プラザの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 市長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(平20規則118・一部改正)
(団体の登録)
第4条 子育て交流プラザの会議室(条例別表に掲げる施設(保育室を除く。)をいう。以下「会議室」という。)を使用する者のうち、子育ての支援、就学前児童に対するボランティア等の活動を市内において継続的に行っている団体は、団体の登録をすることができる。
(平20規則118・令元規則9・一部改正)
(平20規則118・平22規則14・令元規則9・一部改正)
(平22規則14・令元規則9・一部改正)
(使用時間)
第7条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(令元規則9・一部改正)
(平20規則118・平22規則14・令元規則9・令6規則25・一部改正)
(平22規則14・令6規則25・一部改正)
(対象児童)
第10条 保育室を利用できる児童は、原則として児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。
(1) 前条に規定する保育室を利用できる児童に該当しないと認められるとき。
(2) 伝染のあるおそれのある疾病等にかかり、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 心身の状況が保育室の利用に堪えないものであるとき。
(4) 保育室の受入可能児童数を超えるとき。
(5) その他保育室を利用させる上で不適当と認めるとき。
(1) 市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業のために会議室を使用するとき 使用料の全額
(2) 子育ての支援、就学前児童に対するボランティア等の活動を行うために会議室を使用するとき 4時間を超えない時間の使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可等申請書又は利用等申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、使用許可等決定書又は利用等承諾書により申請者に通知するものとする。
(平22規則14・令元規則9・令6規則25・一部改正)
(使用料の還付)
第13条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 天災地変その他条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責に帰することのできない理由により使用することができないとき 使用料の全額
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき 市長が認める額
(平22規則14・令元規則9・一部改正)
(使用の中止届)
第14条 使用者は、子育て交流プラザの使用を中止しようとするときは、あらかじめ、使用許可等決定書を添えて、子育て交流プラザ使用中止届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(平20規則118・平22規則14・令元規則9・一部改正)
(使用者の守るべき事項)
第15条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例第4条各号に該当する者に対しては、使用の許可を受けた会議室への入場を拒否し、又は退場させること。
(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。
(3) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、子育て交流プラザの職員の指示に従うこと。
(平20規則118・平22規則14・令元規則9・一部改正)
(入館者の守るべき事項)
第16条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 子育て交流プラザを不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て交流プラザ職員の指示に従うこと。
(平20規則118・一部改正)
(損傷又は滅失の届)
第17条 入館者は、子育て交流プラザの施設若しくは付属設備又は物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第8号様式)により市長に届け出なければならない。
(平20規則118・平22規則14・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月14日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
(久留米市市民サービスコーナー規則の廃止)
2 久留米市市民サービスコーナー規則(平成14年久留米市規則第50号)は、廃止する。
附則(平成22年3月24日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第12条の規定は、この規則の施行日以後の申請に係る減免の決定について適用し、同日前の申請に係る減免の決定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第1号様式、第5号様式及び第8号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3号様式、第4号様式、第5号様式及び第6号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則14・令4規則10・一部改正)
(令元規則9・全改、令4規則42・一部改正)
(令元規則9・全改、令4規則42・一部改正)
(平22規則14・全改、令4規則10・令4規則42・令6規則25・一部改正)
(平22規則14・全改、令4規則10・令4規則42・令6規則25・一部改正)
(令元規則9・全改)
(平22規則14・旧第7号様式繰下・一部改正、令4規則10・一部改正)