○久留米市子育て交流プラザ条例

平成14年6月25日

久留米市条例第23号

(目的及び設置)

第1条 本市は、子育て(小学校就学の始期に達するまでの子(以下「就学前児童」という。)を養育することをいう。以下同じ。)に関し父母その他の保護者(以下「保護者」という。)と子育て活動を支援する者等の交流の場を提供するとともに、子育てに関する相談に応じ、及び各種情報を提供することにより子育て活動を支援し、もって市民の福祉の増進を図ることを目的として久留米市子育て交流プラザ(以下「子育て交流プラザ」という。)を設置する。

(平20条例27・全改)

(名称及び位置)

第2条 子育て交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市子育て交流プラザ

位置 久留米市天神町8番地

(平20条例27・一部改正)

(職員)

第3条 子育て交流プラザに必要な職員を置く。

(平20条例27・旧第5条繰上・一部改正)

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、子育て交流プラザへの入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(平20条例27・旧第6条繰上・一部改正)

(事業)

第5条 子育て交流プラザは、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び啓発に関すること。

(2) 子育ての支援に関する活動を行う団体の育成及び支援に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育て交流プラザの施設(別表に掲げる施設をいう。以下「施設」という。)の提供に関すること。

(5) 子育て等に関する図書の貸出し及び情報提供に関すること。

(6) その他子育てに関して必要な事項に関すること。

(平20条例27・旧第8条繰上・一部改正、令元条例5・一部改正)

(会議室等の使用許可)

第6条 施設(保育室を除く。以下第11条及び第14条において同じ。)を使用しようとする者は市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 就学前児童に保育室を利用させようとする保護者は、市長の承諾を受けなければならない。

3 市長は、第1項の許可及び前項の承諾をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(平20条例27・旧第9条繰上・一部改正)

(許可の基準)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 子育て交流プラザの管理運営上支障があると認めるとき。

(平20条例27・旧第10条繰上)

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可又は同条第2項の承諾を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、後納することができる。

(平20条例27・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例27・旧第12条繰上)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平20条例27・旧第13条繰上)

(特別設備等の許可)

第11条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平20条例27・旧第14条繰上・一部改正)

(許可の取消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(平20条例27・旧第15条繰上・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(平20条例27・旧第16条繰上)

(原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第12条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(平20条例27・旧第17条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第15条 子育て交流プラザの入館者又は施設の使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、子育て交流プラザの建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例27・旧第21条繰上・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平20条例27・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して、6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第49号で平成14年10月1日から施行)

(準備行為)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成20年6月25日条例第27号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市子育て交流プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に第11条の規定による改正前の久留米市子育て交流プラザ条例の規定による許可及び承諾を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第10号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市子育て交流プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)

13 この条例の施行の際現に第15条の規定による改正前の久留米市子育て交流プラザ条例の規定による許可及び承諾を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条、第8条関係)

(平31条例10・全改、令元条例5・一部改正)

子育て交流プラザ施設及び使用料

施設

使用料(1時間につき)

会議室1

1室520円

会議室2

1室360円

保育室

3歳未満児

1人620円

3歳以上児

1人520円

備考

1 上記の金額は、消費税等を含む。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

久留米市子育て交流プラザ条例

平成14年6月25日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)