○久留米市議会公印規程
平成14年3月15日
久留米市議会規程第2号
久留米市議会公印規程(昭和44年久留米市議会規程第2号)の全部を改正する。
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、久留米市議会の公印の管守及び使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 議会印
(2) 議長印
(3) 副議長印
(4) 議会事務局印
(5) 議会事務局長印
(公印の形式及び数量)
第3条 公印の名称、形状、寸法、書体及び数量は別表のとおりとする。
(公印の管守者)
第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 管守者は、久留米市議会事務局規程(平成11年久留米市議会規程第2号)第2条第1項に規定する次長をもって充てる。
(公印取扱責任者)
第5条 管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事する。
3 管守者は、第1項の規定に基づき、取扱責任者を置いたときは、その旨を議会事務局長(以下「事務局長」という。)に文書で通知しなければならない。
(公印の管守及び使用)
第6条 公印の管守及びその使用については、当該管守者及び取扱責任者が責任をもって厳格、かつ、正確に行わなければならない。
(公印の持出禁止)
第7条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により管守者の許可を得たときはこの限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第8条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに新調又は改刻若しくは廃棄を必要とする理由を記載した文書をもって事務局長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、必要があると認めるときは、公印を新調することができる。
3 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要になった公印を事務局長へ直ちに返還しなければならない。
(公印の告示)
第9条 議長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄は含まない。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。
(公印台帳)
第10条 公印の公正な取扱いを行うため、公印台帳を備え、公印登録票(第2号様式)を編てつする。
(公印の照合)
第11条 事務局長は、公印を毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。
(公印に関する事故の場合の措置)
第12条 管守中の公印のき損、紛失その他公印に関する事故があったときは、管守者は速やかにそのてん末を文書で事務局長に報告しなければならない。
(その他必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、議長の指示するところによる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 備考 |
議会印 | 正方形 | 35 | てん書 | 1 |
|
議長印 | 正方形 | 27 | てん書 | 2 |
|
副議長印 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 |
|
議会事務局印 | 正方形 | 30 | てん書 | 1 |
|
議会事務局長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 |
|