○久留米市議会公印規程
平成14年3月15日
久留米市議会規程第2号
久留米市議会公印規程(昭和44年久留米市議会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市議会の公印の管守及び使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令8議会規程2・一部改正)
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会印
(2) 議長印
(3) 副議長印
(4) 議会事務局長印
(令8議会規程2・一部改正)
(公印の形式及び数量)
第3条 公印の名称、形状、寸法、書体及び数量は、別表のとおりとする。
(令8議会規程2・一部改正)
(公印の管守者)
第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 管守者は、久留米市議会事務局規程(平成11年久留米市議会規程第2号)第2条第1項の次長をもって充てる。
(令8議会規程2・一部改正)
(公印取扱責任者)
第5条 管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事するものとする。
3 管守者は、第1項の規定により取扱責任者を置いたときは、その旨を議会事務局長(以下「事務局長」という。)に文書で通知しなければならない。
(令8議会規程2・一部改正)
(公印の管守及び使用)
第6条 公印の管守及びその使用については、当該管守者及び取扱責任者が責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。
2 公印は、第10条の公印台帳に登録した後でなければこれを使用することができない。
(令8議会規程2・一部改正)
(公印の持出禁止)
第7条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により管守者の許可を得たときは、この限りでない。
(令8議会規程2・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第8条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、必要があると認めるときは、公印を新調し、改刻し、又は廃棄することができる。
3 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要になった公印を事務局長へ直ちに返還しなければならない。
(令8議会規程2・一部改正)
第9条 削除
(令8議会規程2)
(公印台帳)
第10条 事務局長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の新調、改刻、廃棄等を記録しなければならない。
(令8議会規程2・全改)
(公印の照合)
第11条 事務局長は、公印を毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。
(公印に関する事故の場合の措置)
第12条 管守中の公印の毀損、紛失その他公印に関する事故があったときは、管守者は、速やかにそのてん末を文書で事務局長に報告しなければならない。
(令8議会規程2・一部改正)
(その他必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、議長が別に定める。
(令8議会規程2・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にある公印で別表に掲げる形状、寸法及び書体に適合したものにあっては、この規程により作製されたものとみなす。
附則(令和8年3月4日議会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による書類で現に使用されているものは、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第3条関係)
(令8議会規程2・一部改正)
名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 備考 |
議会印 | 正方形 | 35 | てん書 | 1 |
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議長印 | 正方形 | 27 | てん書 | 2 |
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副議長印 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 |
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議会事務局長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 |
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(令8議会規程2・一部改正)

(令8議会規程2・一部改正)
