○久留米市議会事務局規程
平成11年4月1日
久留米市議会規程第2号
久留米市議会事務局規程(平成元年久留米市議会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に別に定めるものを除くほか、久留米市議会(以下「議会」という。)の事務の適正かつ能率的な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 事務局に次長、課長、主査及びその他の職員を置き、書記その他の者の中からこれに充てる。
2 前項に定める職員のほか、必要に応じ、主幹及び課長補佐を置き、書記の中からこれに充てることができる。
3 前2項に定めるほか、必要があるときは、会計年度任用職員を置くことができる。
4 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 次長、課長、主幹、課長補佐及び主査は、上司の命を受けてその所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 所属職員は、上司の命を受けてその担任事務に従事する。
(平12議会規程1・平17議会規程2・平19議会規程1・令4議会規程1・一部改正)
(分掌事務)
第3条
(次長)
(1) 議会に属する情報の公開に関すること。
(2) 議会に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。
(3) 職員の任免、分限、賞罰その他身分に関すること。
(4) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(5) 議会に属する予算に関すること。
総務課
(1) 公印に関すること。
(2) 議員の身分に関すること。
(3) 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。
(4) 議員共済に関すること。
(5) 議長会その他各種の会議に関すること。
(6) 儀式及び交際に関すること。
(7) 条例、規則及び規程に関すること。
(8) 議長及び副議長の秘書に関すること。
(9) 議会の広報に関すること。
(10) 公用車の運転に関すること。
(11) 事務局の庶務に関すること。
(12) 他課の所管に属さないこと。
議事調査課
(1) 議会の本会議、委員会及び協議会に関すること。
(2) 公聴会に関すること。
(3) 証人喚問に関すること。
(4) 議案、請願及び陳情に関すること。
(5) 会議録の調製及び保管に関すること。
(6) 各種委員に関すること。
(7) 議会の傍聴に関すること。
(8) 議決事項の処理に関すること。
(9) 議員提出議案に関すること。
(10) 行政視察に関すること。
(11) 法令の調査研究に関すること。
(12) 市政の調査及び資料の収集に関すること。
(13) 議会図書室に関すること。
(14) 官報、公報及び刊行物に関すること。
(15) その他議事調査に関すること。
(平17議会規程2・全改、平19議会規程1・平20議会規程1・平28議会規程1・令4議会規程1・令5議会規程4・一部改正)
(専決事項)
第4条 事務局長、次長及び課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号。以下「事務専決規程」という。)別表第1から別表第5までの「部長専決事項」に該当する事項の範囲
(2) 次長 事務専決規程別表第1から別表第5までの「次長専決事項」に該当する事項の範囲
(3) 課長 事務専決規程別表第1から別表第5までの「課長専決事項」に該当する事項の範囲
2 前項において、事務専決規程別表第1から別表第5までの表中「部」とあるのは「事務局」と読み替えるものとする。
(平19議会規程1・全改)
(代決)
第5条 事務局長が専決する事項について事務局長が不在のときは、次長が代決する。
2 次長が専決する事項について次長が不在のときは、主管の課長が代決する。
3 課長が専決する事項について課長が不在のときは、主管の課長補佐又は主査が代決する。
(平17議会規程2・全改、平19議会規程1・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の任用、標準職務遂行能力、標準的な職、服務、人事評価、分限、賞罰、保証及び給与その他身分の取扱等については、法令その他別に定めるものを除き、市の規定を準用する。
(平28議会規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日議会規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日議会規程第2号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日議会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日議会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日議会規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。