○久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

久留米市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則125・平27規則71・一部改正)

(職員派遣を行うことができる法人)

第2条 条例第2条第1項第1号及び第3号の規則で定める法人とは、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 条例第2条第1項第1号に該当する法人

 一般財団法人久留米市開発公社

 公益財団法人久留米文化振興会

 公益財団法人久留米市スポーツ協会

 公益財団法人福岡県教育文化奨学財団

 公益財団法人久留米市生きがい健康づくり財団

 一般財団法人久留米市みどりの里づくり推進機構

 公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

 公益社団法人久留米広域勤労者福祉サービスセンター

(2) 条例第2条第1項第3号に該当する法人

 久留米市土地開発公社

 社会福祉法人久留米市社会福祉協議会

(平27規則71・全改、令3規則12・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に任用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則30・一部改正)

(特定法人)

第4条 条例第9条に規定する規則で定める特定法人とは、株式会社久留米リサーチ・パークとする。

(令2規則23・追加)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(第2条第1号キの改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第139号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第81号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第125号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第44号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第56号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年11月17日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成14年3月29日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第32号
平成16年3月30日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第139号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第81号
平成20年11月20日 規則第125号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第21号
平成27年11月17日 規則第71号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第12号