○久留米市情報公開・個人情報保護審議会規則
平成14年2月27日
久留米市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第12条第7項の規定に基づき、久留米市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則16・一部改正)
(委員)
第2条 審議会の委員は、情報公開及び個人情報の保護に関して広くかつ優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の調査権限)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問した機関の職員その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
(令5規則16・追加)
(会議の特例)
第6条 会長(委嘱又は任命後初の会議の場合にあっては、市長)は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)による方法、映像及び音声又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、審議会を開催することができる。
2 前項の場合において、書面による方法による審議会の議事は、書面により提出された意見の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令2規則33・追加、令5規則16・旧第5条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(平14規則46・一部改正、令2規則33・旧第5条繰下、令5規則16・旧第6条繰下)
(公印)
第8条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 管守者 | 個数 |
久留米市情報公開・個人情報保護審議会会長之印 | 正方形 | 24ミリメートル | てん書 | 総務部法制室長 | 1 |
(平26規則6・追加、令2規則33・旧第6条繰下、令5規則16・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平26規則6・旧第6条繰下、令2規則33・旧第7条繰下、令5規則16・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(久留米市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 久留米市個人情報保護審議会規則(平成3年久留米市規則第31号)は、廃止する。
附則(平成14年6月28日規則第46号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第6号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月6日規則第33号)
この規則は、令和2年4月7日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。