○久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月30日
久留米市条例第1号
久留米市個人情報保護条例(平成3年久留米市条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関は、この条例を適正に運用するため、所属職員の研修並びに市民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。
3 実施機関は、個人情報と結び付くことにより部落差別をはじめとする社会的差別につながるおそれがある情報を取り扱うときは、特に慎重に取り扱わなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、法により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(個人情報管理責任者)
第6条 実施機関は、個人情報の適正な維持管理を図るため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。
2 管理責任者は、個人情報の取扱状況を点検し、所属職員に対する指導及び監督に努めなければならない。
(手数料等)
第7条 法第89条第2項の規定により開示請求をする者が納めるべき手数料の額は、0円とする。
2 法第87条第1項本文の規定により実施機関が保有個人情報の写しの交付を行うときは、開示請求者は、当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、特別の理由があると認めるときは、当該費用を免除することができる。
(訂正請求権)
第8条 法第90条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第98条第1項において同じ。)」とあるのは、「自己を本人とする保有個人情報」とし、同項各号の規定は、適用しない。
2 法第90条第3項の規定は、適用しない。
(訂正請求の手続)
第9条 法第91条第1項第2号の規定の適用については、同号中「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報」とあるのは、「当該保有個人情報」とする。
(利用停止請求権)
第10条 法第98条第3項の規定は、適用しない。
(利用停止請求の手続)
第11条 法第99条第1項第2号の規定の適用については、同号中「利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報」とあるのは、「当該保有個人情報」とする。
(情報公開・個人情報保護審議会)
第12条 法第129条に基づき、久留米市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。
(1) この条例の改正又は廃止に関する事項
(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴くものとされる事項
(3) 法第3章第3節の施策を講ずる場合の措置
(4) 前3号に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項
3 審議会は、前項に定める事項のほか、久留米市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年久留米市条例第19号)により諮問された事項及び久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)により諮問された事項について、その諮問に応じて調査審議し、又は意見を述べることができる。
4 審議会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
5 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の久留米市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条、第25条第3項又は第26条第3項の規定による、職務上若しくは業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の処理の委託を受けた業務に従事していた者
(3) 施行日前において指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事していた者
3 施行日前に、旧条例第14条、第15条又は第17条第1項の規定による請求がされた場合における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 旧条例による個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する処分又は不作為に係る審査請求手続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。この場合において、旧条例第22条第1項中「審査会」とあるのは「久留米市行政不服審査法施行条例(令和5年久留米市条例第3号)第2条第2号に規定する久留米市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)」と、旧条例第23条第1項中「この条例によりその権限に属することとされた」とあるのは「その権限に属することとされた」と読み替えるものとする。
5 この条例の施行の際現に久留米市情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年久留米市条例第2号)による改正前の久留米市情報公開条例第33条第1項の規定により置かれている久留米市情報公開・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)は、この条例による改正後の久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定により置かれる久留米市情報公開・個人情報保護審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、施行日に、新条例第12条第4項の規定により新審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、令和6年5月7日までとする。
7 施行日から令和6年5月7日までの間における新条例第12条第4項の適用については、同項中「5人以内」とあるのは、「9人以内」とする。
8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は指定管理者が管理していた文書(公の施設の管理業務に関するものであって、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。次項において同じ。)であって、一定の事務目的達成のために電子計算機を用いて特定の旧個人情報を検索できるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職並びに市長、副市長、教育長、企業管理者及び常勤の監査委員並びに久留米市土地開発公社の役員及び職員に限る。以下この号において同じ。)である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前に旧実施機関が保有していた公文書に記録されている旧個人情報又は指定管理者が管理していた文書に記録されている旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
10 前2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
11 施行日前にした違反行為の処罰については、施行日以後も、なお従前の例による。