○久留米市情報公開条例施行規則
平成14年2月27日
久留米市規則第5号
久留米市情報公開条例施行規則(昭和62年久留米市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則22・一部改正)
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求をしようとするものが求める開示の方法とする。
(令5規則22・一部改正)
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定
ウ 公文書を管理していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第16条の規定により定める電磁的記録の開示の方法は、印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。ただし、当該電磁的記録の全部を開示できる場合において、当該電磁的記録を、実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該複写したものの交付により開示することができる。
(令5規則22・全改)
(公文書の開示)
第8条 市長は、公文書の閲覧、視聴又は聴取をするものが、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。
2 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、前項の費用を前納しなければならない。
(令5規則22・一部改正)
(令5規則22・一部改正)
(出資法人)
第11条 市長は、条例第23条第1項の規定により市長が定めた出資法人の名称を告示するものとする。
(令5規則22・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の久留米市情報公開条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の久留米市情報公開条例施行規則の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月24日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市情報公開条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(平成19年3月29日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日規則第71号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月28日規則第67号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条及び別表第1の規定は、久留米市情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年久留米市条例第2号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「改正条例施行日」という。)以後にされた久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)第6条の規定による開示請求(以下「新開示請求」という。)について適用し、改正条例施行日前にされた久留米市情報公開条例第6条の規定による開示請求(以下「旧開示請求」という。)については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の様式第12号は、新開示請求に係る改正条例による改正後の久留米市情報公開条例第12条の規定による開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する審査請求手続について適用し、旧開示請求に係る改正条例による改正前の久留米市情報公開条例第12条の規定による開示決定等に対する審査請求手続については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている様式は、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第9条関係)
(令5規則22・全改)
区分 | 交付する写し | 金額 |
1 文書、図画又は写真 | 1 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
2 複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 50円 | |
2 電磁的記録 | 1 用紙に出力したもの | 用紙1枚につき 10円 |
2 コンパクトディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
3 その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
3 その他の公文書 | 当該公文書の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
4 写しの送付 | 実費相当額 |
備考
1 1の項、2の項1の場合においては、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
別表第2(第9条関係)
(平19規則13・全改、令5規則22・一部改正)
区分 | 交付する写し | 金額 |
行政資料 | 1 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
2 複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 50円 |
備考
1 日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された行政資料については、片面を1枚として算定する。
(平27規則67・一部改正)
(平27規則67・全改)
(平27規則67・全改)
(平27規則67・全改)
(平27規則67・全改)
(平27規則67・一部改正)
(平27規則67・一部改正)
(平27規則67・全改)
(平27規則67・全改、令5規則22・一部改正)