○久留米市生涯学習センター運営委員会規則
平成13年5月11日
久留米市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成12年久留米市条例第35号)第26条第2項及び久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号)第24条第2項の規定に基づき、久留米市生涯学習センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教規則2・平31教規則3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、久留米市生涯学習センター(久留米市生涯学習センター条例第2条第1項の表に掲げる施設をいい、以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) センターの運営及び事業の企画実施に関する事項
(2) センターの利用及び普及に関する事項
(3) その他特に必要と認める事項
(平27教規則2・一部改正)
(定数)
第3条 委員会の委員の定数は、次のとおりとする。
委員会 | 定数 |
久留米市生涯学習センター運営委員会 | 20人以内 |
久留米市野中生涯学習センター運営委員会 | 15人以内 |
久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 | 15人以内 |
久留米市北野生涯学習センター運営委員会 | 15人以内 |
久留米市城島生涯学習センター運営委員会 | 15人以内 |
久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 | 15人以内 |
(平27教規則2・全改、平31教規則3・一部改正)
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命又は委嘱する。
(1) センターの利用者
(2) 社会教育の関係者
(3) 学校教育の関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなけければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平17教規則48・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第48号附則第6項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(久留米市城島総合文化センター運営委員会規則の廃止)
2 久留米市城島総合文化センター運営委員会規則(平成17年久留米市教育委員会規則第33号)は、廃止する。
附則(平成31年1月28日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(勤労青少年ホーム運営委員会規則の廃止)
2 勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和63年久留米市教育委員会規則第7号)は、廃止する。