○久留米市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
久留米市規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年久留米市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則1・一部改正)
(届出)
第2条 議員が会派を結成したときは、その代表者は、当該会派を結成した日から7日以内に、市長に対し、議長を経由して会派結成届(第1号様式)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散した日から7日以内に、市長に対し、議長を経由して会派解散届(第3号様式)を提出しなければならない。
(平25規則1・令2規則36・一部改正)
(平25規則1・令2規則36・一部改正)
(交付請求)
第5条 会派の代表者は、条例第4条第7項に規定する政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し、政務活動費の交付を請求するものとする。
(平25規則1・一部改正)
(使途項目区分)
第6条 条例第6条第2項各号に規定する政務活動費の使途区分は、別表のとおりとする。
(平25規則1・一部改正)
(令5規則20・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(久留米市議会の各会派に対する調査研究費の交付に関する規則の廃止)
2 久留米市議会の各会派に対する調査研究費の交付に関する規則(平成8年久留米市規則第8号)は、廃止する。
附則(平成25年2月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の久留米市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平25規則1・全改)
項目 | 区分 |
研修費 | (1) 会場借上げ料 (2) 講師謝金(交通費、宿泊費及び食事代を含む。) (3) 出席者負担金 (4) 旅費(交通費、宿泊費及び日当) |
調査研究費 | (1) 旅費(交通費、宿泊費及び日当) (2) 出席者負担金 |
要請・陳情活動費 | (1) 旅費(交通費、宿泊費及び日当) |
資料作成費 | (1) 印刷製本費 (2) 筆耕翻訳料 |
資料購入費 | (1) 新聞、雑誌、図書(追録図書を除く。)その他の資料の購入費 |
広報費 | (1) 印刷製本費 (2) 通信運搬費(広報誌等の送料に限る。) (3) 会場借上げ料 (4) ホームページの作成及び掲載に要する費用 |
広聴費 | (1) 会場借上げ料 (2) 印刷製本費 (3) 食糧費(お茶・菓子代に限る。) |
人件費 | (1) 賃金(社会保険料を含む。) |
事務費 | (1) 消耗品費 (2) 通信運搬費 (3) 手数料 (4) 使用料(日本放送協会その他の公共放送機関への受信料を含む。)及び賃借料 (5) 備品購入費 (6) 修繕費 |
(平25規則1・令5規則20・一部改正)
(平25規則1・令5規則20・一部改正)
(平25規則1・令5規則20・一部改正)
(平25規則1・令5規則20・一部改正)
(令2規則36・追加、令5規則20・一部改正)
(平25規則1・一部改正、令2規則36・旧第5号様式繰下・一部改正)
(平25規則1・一部改正、令2規則36・旧第6号様式繰下・一部改正、令5規則20・一部改正)
(平25規則1・一部改正、令2規則36・旧第7号様式繰下、令5規則20・一部改正)
(平25規則1・一部改正、令2規則36・旧第8号様式繰下、令5規則20・一部改正)