○久留米市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日

久留米市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、久留米市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14条例19・平20条例33・平25条例3・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、久留米市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例3・一部改正)

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、毎年度、市長に対し議長を経由して政務活動費の交付を申請しなければならない。

(平25条例3・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第4条 会派に交付する政務活動費の額は、毎月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額50,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、次の表の左欄に掲げる期間に属する月数分をそれぞれの区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に交付する。

4月から6月まで

4月

7月から9月まで

7月

10月から12月まで

10月

1月から3月まで

1月

3 前項の表の左欄に掲げる各期間(以下「単位期間」という。)の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の政務活動費は交付しない。ただし、任期満了の日が月の末日に当たる場合は、当該任期が満了する日の属する月分も交付する。

4 単位期間の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(結成された日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

5 前項の規定にかかわらず、一般選挙の実施に伴い単位期間の途中において結成された会派に対しては、結成された日の属する月から政務活動費を交付する。この場合において、結成された日の属する月に係る政務活動費の額は、会派が結成された日を基準日とみなして第1項の例により算出した額とする。

6 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

7 政務活動費を交付する日(以下「交付日」という。)は、第2項の表の右欄に定める月(単位期間の途中において新たに会派が結成された場合にあっては、当該会派が結成された日の属する月の翌月(結成された日が基準日に当たる場合は、結成された日の属する月))の20日とする。ただし、交付日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日を交付日とする。

(平25条例3・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派が、単位期間の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(異動が生じた日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額(以下「既交付額」という。)が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額(以下「新算定額」という。)を下回るときは、新算定額から既交付額を差し引いて得られる額の政務活動費を追加して交付し、既交付額が新算定額を上回る場合は、会派は既交付額から新算定額を差し引いて得られる額の政務活動費を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、単位期間の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(平25条例3・一部改正)

(政務活動費を充てることのできる範囲)

第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費に充てることができるものとする。

(1) 研修費 会派が研究会若しくは研修会を開催するために要する経費又は会派の所属議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

(2) 調査研究費 会派の所属議員が市の事務、地方行財政等に関する調査研究を目的とした視察又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

(3) 要請・陳情活動費 会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費

(4) 資料作成費 会派が資料を作成するために要する経費

(5) 資料購入費 会派が図書、資料等を購入するために要する経費

(6) 広報費 会派が行う活動の成果又は市政について住民に報告するために要する経費

(7) 広聴費 会派が市政及び会派の政策等に対する住民からの要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(8) 人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用するために要する経費

(9) 事務費 会派が行う活動のために必要な事務に要する経費

3 会派は、政務活動費を市政に関する政務活動に資するために必要な経費以外のものに充ててはならない。

4 政務活動費を旅行のための経費として支出する場合にあっては、久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)別表の1級の職員の例により算出した額を超えてこれを支出してはならない。

(平25条例3・全改、令6条例3・一部改正)

(代表者)

第7条 会派は、政務活動費に関する代表者(以下「代表者」という。)を置かなければならない。

2 代表者は、その属する会派の政務活動費に係る経理をつかさどるものとする。

(平25条例3・一部改正)

(収支状況等の報告)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費が交付された年度の末日において当該年度の政務活動費に係る決算を整理し、翌年度の4月30日までに収入及び支出の状況並びに政務活動費により行った事業の実績(以下「収支状況等」という。)を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって議長に報告しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散した日の翌日から起算して30日以内に解散した日の属する年度の収支状況等を書面又は電磁的記録をもって議長に報告しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により収支状況等の報告を受けたときは、遅滞なくその写しを書面又は電磁的記録をもって市長に報告しなければならない。

(平25条例3・令6条例3・一部改正)

(調査)

第9条 市長は、政務活動費の適正な執行を図るため、必要な範囲において会派に報告又は関係資料の提出を求めることができる。

(平25条例3・一部改正)

(政務活動費の返還等)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において政務活動に資するため必要なものとして支出した経費の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

2 市長は、会派が虚偽又は不正な行為によって政務活動費の交付を受け、又はこの条例の規定に違反して政務活動費を支出したことが明らかであると認めるときは、当該政務活動費の全部又は一部の返環を求めることができる。

(平25条例3・一部改正)

(収支状況等の保存)

第11条 議長は、第8条第1項又は第2項の規定により報告を受けた収支状況等を、報告を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(令6条例3・一部改正)

(透明性の確保)

第12条 議長は、第8条第1項又は第2項の規定により報告を受けた収支状況等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例3・追加、令6条例3・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平25条例3・旧第12条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の久留米市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

久留米市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)