○久留米市消防団員懲戒諮問委員会規程
昭和26年12月14日
久留米市庁達第16号
第1条 久留米市消防団条例(昭和26年条例第68号)第17条第2項の規定により本市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒に関し懲戒権者の諮問に応ずるため、久留米市消防団員懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平6庁達1・一部改正)
第2条 委員会は、委員7人をもって、これを組織する。
2 前項の委員は、団員の中から2人、学識経験者(団員を除く。)の中から3人、市職員(団員を除く。)の中から2人を市長が委嘱する。ただし、必要に応じ臨時委員を委嘱することができる。
(平14庁達1・平18庁達1・平21庁達6・平23庁達14・平25庁達9・令4庁達1・一部改正)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、臨時委員を除く委員の互選による。
3 委員長は、委員会に関する事務を処理し委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、市長が委嘱する期間とする。
第5条 委員会は、懲戒権者の諮問に基づき委員長が招集する。
(平6庁達1・一部改正)
第6条 委員会は、臨時委員を除く委員4人以上の出席がなければ会議を開くことがない。
(令4庁達1・一部改正)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第8条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の承認があったときは会議に出席し発言することができる。
(平6庁達1・令4庁達1・一部改正)
第9条 委員会の決定事項は、懲戒権者に報告しなければならない。
第10条 この規程に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月17日庁達第1号)
この庁達は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成14年1月16日庁達第1号)
この庁達は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日庁達第1号)
この庁達は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日庁達第6号)
この庁達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日庁達第14号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日庁達第9号)
この庁達は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日庁達第1号)
この庁達は、令和4年4月1日から施行する。