○久留米市消防団員懲戒諮問委員会規程

昭和26年12月14日

久留米市庁達第16号

第1条 久留米市消防団条例(昭和26年条例第68号)第17条第2項の規定により本市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒に関し懲戒権者の諮問に応ずるため、久留米市消防団員懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平6庁達1・一部改正)

第2条 委員会は、委員7人をもって、これを組織する。

2 前項の委員は、団員の中から2人、学識経験者(団員を除く。)の中から3人、市職員(団員を除く。)の中から2人を市長が委嘱する。ただし、必要に応じ臨時委員を委嘱することができる。

(平14庁達1・平18庁達1・平21庁達6・平23庁達14・平25庁達9・令4庁達1・一部改正)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、臨時委員を除く委員の互選による。

3 委員長は、委員会に関する事務を処理し委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、市長が委嘱する期間とする。

第5条 委員会は、懲戒権者の諮問に基づき委員長が招集する。

(平6庁達1・一部改正)

第6条 委員会は、臨時委員を除く委員4人以上の出席がなければ会議を開くことがない。

(令4庁達1・一部改正)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第8条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の承認があったときは会議に出席し発言することができる。

(平6庁達1・令4庁達1・一部改正)

第9条 委員会の決定事項は、懲戒権者に報告しなければならない。

第10条 この規程に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年1月17日庁達第1号)

この庁達は、平成6年2月1日から施行する。

(平成14年1月16日庁達第1号)

この庁達は、平成14年2月1日から施行する。

(平成18年2月1日庁達第1号)

この庁達は、平成18年2月1日から施行する。

(平成21年3月31日庁達第6号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日庁達第14号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日庁達第9号)

この庁達は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年2月25日庁達第1号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

久留米市消防団員懲戒諮問委員会規程

昭和26年12月14日 庁達第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和26年12月14日 庁達第16号
平成6年1月17日 庁達第1号
平成14年1月16日 庁達第1号
平成18年2月1日 庁達第1号
平成21年3月31日 庁達第6号
平成23年3月31日 庁達第14号
平成25年6月26日 庁達第9号
令和4年2月25日 庁達第1号