○久留米市消防団条例

昭和26年10月23日

久留米市条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定により本市における消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免及び服務等について定めるものとする。

(昭39条例17・全改、平4条例23・平16条例132・平21条例37・一部改正)

(設置、名称及び区域)

第2条 久留米市に消防団を置き、消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 久留米市消防団

区域 久留米市全域

2 消防団の本部を久留米市東画像原町999番地1に置く。

(平21条例37・全改)

(定員)

第3条 団員の定員は、1,587人とする。

(平21条例37・全改)

(任命)

第4条 市長は、消防団の推薦に基づき消防団長(以下「団長」という。)を任命する。

2 団長は、次に掲げる者の中から市長の承認を得て団長以外の団員を任命する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する者

(2) 身体強健かつ志操堅固な者で18歳以上50歳未満の者

3 前項第2号の規定にかかわらず、団長は、市長が特別の事由により必要と認めた者を団員として任命することができる。

(平21条例37・全改)

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒処分により職を免ぜられてから満2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(昭39条例17・旧第3条繰下、平4条例23・平12条例10・平21条例37・令元条例10・令7条例2・一部改正)

(退職)

第6条 団員は、退職しようとするときはあらかじめ文書をもって任命権者に願い出たうえで当該退職にかかる許可を受けなければならない。

(平21条例37・全改)

(失職)

第7条 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失うものとする。

(1) 第4条第2項第1号に該当しなくなったとき。

(2) 第5条第1号又は第3号に該当するとき。

(昭59条例24・全改、平21条例37・令元条例10・一部改正)

(分限)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 心身の著しい障害又は身体若しくは精神の著しい衰弱により職務の遂行ができないとき。

(2) 定員の改正により過員を生じたとき。

(3) 勤務実績がよくないとき。

(昭39条例17・旧第7条繰下、昭56条例37・昭59条例24・平21条例37・平28条例7・一部改正)

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。

2 団員は、招集を受けない場合でも、水火災その他非常災害等の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、かつ、服務しなければならない。

(昭39条例17・旧第8条繰下、平16条例140・平21条例37・一部改正)

第10条 団員は、前条第2項の水火災その他非常災害等において予期することのできない突発的な事件(以下この条において「事件」という。)が発生したときは、直ちに上司を経て団長に連絡してその命に従って処置をしなければならない。この場合において、団長への連絡が不可能なときで当該事件を放置することにより人命その他公共の利益を著しく害するおそれがあるときは、諸種の事情を考慮して過失のないよう臨機応変に処置をすることができる。

2 団員は、前項後段の処置をしたときは、その処置後上司を経て団長に届け出なければならない。

(平21条例37・全改)

第11条 団長は、火災その他災害現場においては、久留米広域消防本部消防長又は当該消防団の区域を管轄する消防署長の所轄のもとに行動しなければならない。

(平4条例23・全改、平20条例42・一部改正)

第12条 団員は、10日以上居住地を離れるときは、団長にあっては市長に、分団長以上の団員にあっては団長に、その他の団員にあってはその所属する分団長に届け出なければならない。

2 団員は、居住地を離れるとき(特別の事情がある場合を除く。)はその所属する消防団の団員の半数以上が居住地を離れることがないように当該消防団の各団員と調整しなければならない。

(平21条例37・全改)

第13条 団員は、出動後服務を終え解散するときは、その所属する分団長に人員及び機械器具の点検を受けなければならない。

(昭39条例17・旧第12条繰下、平4条例23・平21条例37・一部改正)

第14条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障のある場所に多数集合してはならない。

(昭39条例17・旧第13条繰下、平4条例23・平21条例37・一部改正)

第15条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たること。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に一体となって職務を遂行すること。

(3) 互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、及び常に言動に慎むこと。

(4) 職務に関し、私に金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを要求しないこと。

(5) 団員である間及び団員を退いた後においても、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもって、他人の訴訟又は紛議に関与しないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、当該団体の活動、意見等に反対し、又は当該団体に加担しないこと。

(8) 貸与品を大切に保管すること及び当該貸与品を他人に貸与し、又は服務以外に使用しないこと。

(9) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務以外に使用しないこと。

(10) 職務のためであっても上司の命がない場合においては、みだりに建築物その他の物件をき損しないこと。

(11) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付を募り、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしないこと。

(昭39条例17・旧第14条繰下、平4条例23・平16条例132・平16条例140・平21条例37・一部改正)

(表彰)

第16条 市長及び団長は、消防団又は分団若しくは団員がその任務遂行に当たり功労が特に抜群であるときは、これを表彰することができる。

2 市長及び団長は、団員の永年勤続者を表彰することができる。

3 市長及び団長は、消防団に特に協力する団体又は個人を、分団長は、分団に特に協力する団体又は個人を表彰することができる。

(昭39条例17・旧第15条繰下、平4条例23・平21条例37・一部改正)

(懲戒)

第17条 任命権者は、団員で次の各号のいずれかに該当する者があるときは、久留米市消防団員懲戒諮問委員会に諮問しこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した者

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った者

(3) その他団員としてふさわしくない非行があった者

2 前項の久留米市消防団員懲戒諮問委員会に関しては市長が別に定める。

(昭39条例17・旧第16条繰下、平4条例23・平16条例140・平21条例37・一部改正)

第18条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1年以内の期間を定めて、これを行う。

3 団長は、団員の中に懲戒に該当すると認めるものがあるときは、市長に報告しなければならない。

(昭39条例17・旧第17条繰下、平16条例132・平21条例37・一部改正)

(懲戒の猶予)

第19条 任命権者は、懲戒に該当する行為があった団員のうち、情状により酌量すべき点がある者に対しては、その懲戒を猶予することができる。

2 任命権者は、前項の規定により懲戒を猶予された者(次項において「懲戒猶予者」という。)で改悛の情が見られないときは、猶予を取消しその懲戒を行う。

3 任命権者は、懲戒猶予者が猶予を取消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒を行わない。

(昭39条例17・旧第18条繰下、平21条例37・一部改正)

(公務災害補償)

第20条 市長は、団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは心身障害となった場合は、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して公務災害補償を行う。

2 前項の補償については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定を準用する。

(昭31条例44・旧第21条繰上、昭31条例49・一部改正、昭39条例17・旧第19条繰下、昭56条例37・平21条例37・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭31条例44・旧第23条繰上、昭31条例49・旧第21条繰上、昭39条例17・旧第20条繰下、平21条例37・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和25年4月条例第12号)は廃止する。ただし、公務災害の補償に関しては新たに当該条例の設定されるまでは、なお従前の規定による。

3 この条例の施行以前に任命された団員は、年齢の如何にかかわらずこの条例により任命されたものとみなす。

附則(昭和28年11月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和29年5月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

附則(昭和31年11月1日条例第44号附則第4項)抄

1 この条例は、公布の日から施行し、教育委員会に関する部分は、昭和31年10月1日から適用する。

附則(昭和31年12月21日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から消防団員等公務災害補償責任共済基金と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するまでの間における公務災害補償については、なお、従前の例による。

(昭32条例22・追加)

附則(昭和32年5月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は昭和32年4月1日から、その他の規定は、昭和31年12月21日から適用する。

附則(昭和33年8月12日条例第25号)

この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

附則(昭和35年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年10月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年12月27日条例第48号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

附則(昭和42年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年6月24日条例第24号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

附則(昭和48年8月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年10月1日条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年6月20日条例第13号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第132号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町消防団条例(昭和30年田主丸町条例第27号)、北野町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和40年北野町条例第19号)、城島町消防団条例(昭和40年城島町条例第7号)及び三潴町消防団条例(昭和30年三潴町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成20年12月26日条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月16日条例第37号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月25日条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和7年3月28日条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

久留米市消防団条例

昭和26年10月23日 条例第68号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第13類 消防
沿革情報
◆ 昭和26年10月23日 条例第68号
◇ 昭和28年11月30日 条例第51号
◇ 昭和29年5月4日 条例第25号
◇ 昭和31年11月1日 条例第44号の4
◇ 昭和31年12月21日 条例第49号
◇ 昭和32年5月30日 条例第22号
◇ 昭和33年8月12日 条例第25号
◇ 昭和35年7月1日 条例第28号
◇ 昭和36年4月1日 条例第18号
◇ 昭和37年10月6日 条例第38号
◇ 昭和39年4月1日 条例第17号
◇ 昭和41年12月27日 条例第48号
◇ 昭和42年4月1日 条例第10号
◇ 昭和43年6月24日 条例第24号
◇ 昭和48年8月21日 条例第28号
◇ 昭和56年10月1日 条例第37号
◇ 昭和57年3月29日 条例第15号
◇ 昭和59年6月28日 条例第24号
◇ 平成4年10月1日 条例第23号
◇ 平成6年6月20日 条例第13号
◇ 平成12年3月28日 条例第10号
◇ 平成14年3月29日 条例第4号
◇ 平成16年12月28日 条例第132号
◇ 平成16年12月28日 条例第140号
◇ 平成20年12月26日 条例第42号
◇ 平成21年12月16日 条例第37号
◇ 平成28年3月31日 条例第7号
◇ 令和元年9月25日 条例第10号
◇ 令和7年3月28日 条例第2号