○久留米市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則
昭和38年4月1日
久留米市規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、久留米市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和38年久留米市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平21規則30・一部改正)
2 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつの申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本
(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第6条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
(昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(1) 功労の程度
災害を受けた団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及びその結果を収めた消防の功労
(2) 傷病の程度
災害を受けた団員の初診のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を行なうときにおける医師の診断が異るときは、あとの診断による。
(3) 心身障害の程度
団員の受けた傷害が、その身体に及ぼす障害の程度
(昭56規則39・昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(賞じゅつ金等の決定及び支給)
第5条 市長は、前条の報告があつたときは、これに基づき殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金の支給を決定し、その給付を受けるべき者に支給するものとする。
(昭59規則28・平21規則30・一部改正)
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員4人をもつて組織する。
2 委員長及び委員は、市職員及び団員のうちから市長が任命する。
(昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(委員長)
第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(書記)
第8条 委員会に、書記2人を置く。
2 書記は、市職員のうちから委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
(昭59規則28・平21規則30・一部改正)
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(平5規則8・一部改正)
(原簿の整理保存)
第10条 都市建設部長は、賞じゅつ原簿(第6号様式)を備え、整理保存しなければならない。
(平21規則30・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(昭56規則39・昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(昭56規則39・昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(昭56規則39・昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)
(昭56規則39・昭59規則28・平5規則8・平21規則30・一部改正)